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海舟の中で資産設計を ver2.0
2008年10月、リーマンショックのさなかからインデックスファンド中心の資産運用開始。以来7年、現在の運用資産残高1000万余(預金等含まず)。投資関係中心に語ります
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Author:安房
2008年10月、リーマンショックのさなかからインデックスファンド中心の資産運用開始。
以来7年、現在の運用資産残高1000万余(預金等含まず)。
投資関係中心に語ります

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つみたてNISA設定。全世界株に、最低コスト&非課税メリット最大化で行く
私がつみたてNISAを開設しているSBI証券では、12月17日より積立設定ができるようになっています。

早速、買付の設定をしておきました。17日夜か18日くらいに設定作業をしたと記憶しています。

つみたてNISA設定
買付ファンドは、EXE-iつみたてグローバル(中小型含む)株式ファンドとしました。
つみたてNISAへの移行を決定した段階では、
買付ファンドは、おそらく、「楽天バンガード全世界株式」1本(=小型株まで含まれる)にするか、「野村つみたて外国株90%+<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド10%」(=信託報酬最安の組み合わせ)にするかどちらかになると思います。
と考えていましたが、その後になって最安のファンドが出てきたので方針変更です。

尤も、楽天バンガード全世界株式(楽天VT)にせよ、野村つみたて外国株+国内株式インデックスにせよ、十分に格安で全世界の株式に時価総額比率で投資できるので、どれを採っても問題はないと思います。更に、新興国の信託報酬引き下げによりemaxis slim組み合わせによる最低コスト追求も俄然有力になりました。
全世界株式ポートフォリオ案
候補信託報酬長所短所
EXE-iつみたて0.15%程度信託報酬が最安
中小型株まで含まれる
1本の購入で済み、比率調整を考える必要がない(放置可能)
FoFによる近似ポートフォリオなので、乖離は免れ難そう
【課税口座の場合】米国籍ファンド経由で第三国へ投資する形態なので、税制改正によっても多重課税が排除できなさそう
楽天VT0.2396%程度中小型株まで含まれる
単一ファンドなので、ベンチマーク追随の確度は高そう
1本の購入で済み、比率調整を考える必要がない(放置可能)
信託報酬がやや高い
【課税口座の場合】米国籍ファンド経由で第三国へ投資する形態なので、税制改正によっても多重課税が排除できなさそう
野村つみたて外国株90%+国内株式インデックス10%0.201852%国内株式に最安ファンド(現状ではemaxis slimまたはニッセイ)を利用すれば楽天VTに比べて信託報酬が低い
【課税口座の場合】国内籍ファンドから直接各国株式を買うので、税制改正により多重課税の解消が見込まれる
小型株が含まれない
2ファンドの組み合わせなので、自動的には比率が保てない
emaxis slim組み合わせ(国内株式10%+先進国株式80%+新興国株式10%)0.200988%楽天VTより安い
各クラスごとに最安を標榜しており、継続的に引き下げが期待される
【課税口座の場合】国内籍ファンドから直接各国株式を買うので、税制改正により多重課税の解消が見込まれる
小型株が含まれない
3ファンドの組み合わせなので、自動的には比率が保てない

※表中青字の多重課税に関する部分は、課税口座で買付を行った場合、あるいは満期もしくは任意による課税口座への払出をした後に関係してくる話となります。
今般の税制改正において議論されるのは、「『日本の課税』と『外国の課税』が重なる場合」に調整措置を講ずるものであり、投資信託がNISA口座内にある間は日本の課税がない(従って重複課税はないとみなされる)ので、特段の調整措置は講じられません。
尚、外国同士の重複課税(「外国の課税」と「別の外国の課税」とが重複する場合)にも、調整が講じられない可能性がありますから、その限りで、外国籍ファンド経由か国内籍ファンドからの直接買付かで差が出てくる可能性はあります。
いずれにせよ具体的な制度設計は未確定ですので、注意深くフォローが必要です。


いずれにせよ、高いといっても0.24%弱、安ければ0.15%という水準で世界中の株式を購入できる(全世界の成長が取り込める)のですから、「安定的な資産形成」にはもってこいだといえます。



ところで、上記の設定画面をよく見ると設定金額が狂気の沙汰であることに気が付くと思います(^^;
各月には最低限の100円だけ積み立てて、「ボーナス」と称して1月1日に398,800円購入で年間合計40万円の買付、事実上の年初一括投資。
ボーナス買付を利用することで年間の早い時期に資金を投入して理論上の運用効率を最大化することが可能なことは過去に指摘しましたが、それの極端なパターンです。
非課税メリットが大きく効いてくるはずですが、実質的に年初の買値だけでパフォーマンスが決まってしまうので、購入単価の平準化や心理的な安定といったメリットはほぼなくなるので、必ずしも推奨はしません。少なくとも、金融庁の制度意図からは外れているでしょう(^^;
もっとも、複数年を総合して考えれば、なお高低の波の中の色んな位置で買えるはずですし、また課税口座での購入も他にあると考えれば資産全体としては必ずしも年初の価格にばかり縛られているわけでもなくなります。必ずしもギャンブルを打っているわけではありません……と、自己正当化しておきます(^^;
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つみたてNISA | トラックバック:0 | コメント:2
[ 2017/12/21(木) 02:36 ]
[ 最終更新:2017/12/21(木) 13:00 ]

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コメント
いつも優良な記事をありがとうございます。
さて、表の税制改正の部分ですが、税制改正大綱どおり実施された場合、つみたてNISAのような国内税非課税口座よりも課税口座(特定口座)への影響が大きいという認識でよろしいでしょうか?米国籍ファンド経由だと三重(又は二重)課税のままな一方、国内籍は二重課税解消ということで。ただ、この場合も恩恵を受けるのは分配型投信だけなのかな?
URL | 通りすがり #- | 2017/12/21(木) 07:00 [ 編集 ]

Re: タイトルなし
> いつも優良な記事をありがとうございます。
> さて、表の税制改正の部分ですが、税制改正大綱どおり実施された場合、つみたてNISAのような国内税非課税口座よりも課税口座(特定口座)への影響が大きいという認識でよろしいでしょうか?米国籍ファンド経由だと三重(又は二重)課税のままな一方、国内籍は二重課税解消ということで。ただ、この場合も恩恵を受けるのは分配型投信だけなのかな?

コメントありがとうございます。
記事中にも青字追記しましたが、基本的にはNISAでは国内課税が無い以上、「国内課税と外国課税の重複」を調整する措置である外国税額控除関連制度は出る幕ではないというのが基本路線となるはずです。
従って、原則通りであるならば、コメントにてご指摘の通り、課税口座に出た後に大きな影響が出てくることになろうかと思います。
NISA口座にある間は、「米国籍ファンド経由の場合:第三国(投資先)の課税+米国の課税 で二重課税」「国内籍から直接買付の場合:投資先の課税 で一重課税」となるはずです。
課税口座に出た後は、「米国籍ファンド経由の場合:第三国(投資先)の課税+米国の課税+日本の課税 で三重課税」「国内籍から直接買付の場合:投資先の課税+日本の課税 で二重課税」となっていたところ、前者における「米国の課税+日本の課税」後者における「投資先の課税+日本の課税」の合計が20%(20.315%?)になるように調整がされ、実質的に前者は二重課税・後者は一重課税となるはずです。

この外国税額の調整は、税制改正大綱の中では配当等の源泉徴収の中に書かれており、配当が支払われたときに調整が行われるという建付けになっているので、たしかに無分配の場合(譲渡所得の発生のときに多重課税が顕在化するパターン)ではどうなるのかは気になるところです。
多重課税が配当所得で顕在化するか譲渡所得で顕在化するかが経済実態としては変わりがあるわけではないはずなので、多重課税排除の有無の差異がつけられてはたまらないですし、「その他所要の措置を講ずる」の中で対応が図られてほしいところではあります。

いずれにせよ、まだ具体的な制度設計が出ているわけではありませんので、今後の成行を見守りたいと思います。
URL | 安房 #- | 2017/12/21(木) 13:25 [ 編集 ]

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