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Author:安房
2008年10月、リーマンショックのさなかからインデックスファンド中心の資産運用開始。 以来7年、現在の運用資産残高1000万余(預金等含まず)。 投資関係中心に語ります
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企業型DCで「持株会投資」をする無意味 |
某大手電機メーカーの経営状況の悪化に伴い、当該会社の従業員持株会会員の悲哀が話題になっています。 参考:従業員持株会のメリットデメリット (たぱぞうの米国株投資)
言うまでもなく、従業員持株会に加入し、勤務先の株式に投資するという行為は、給与収入の源泉である勤務先に同時に保有資産の価値の面でも依存する格好になり、全力で勤務先の信用リスクを集中して取ることになります。 上記ブログ記事にて、 この投資法は自分の人生の殆ど全てを勤務先に捧げることになります。給与を自社に依存し、資産運用を自社に依存するからです。分散投資の真逆を行く発想であり、勤務先が傾けば自分の人生も傾きます。 これは東芝に限ったことではありません。例えば日本航空持株会はかつて5位の株主になるほど存在感を示していました。シャープの持株会、三洋電機の持株会、古くは山一證券の持株会、北海道拓殖銀行の持株会がどうなったかということを知っておくべきでしょう。
コツコツと投資した株式が無価値になったのです。会社は存続しても、株主は責任を負わされて資金が無くなりました。こういうリスクを意識したほうが良いということです。勤務先の業績はどうか、業界の先行きはどうなのか。
加入するなら、そういうことを踏まえて持株会に加入すべきです。企業にとっては安定的かつ継続的に株式を購入してくれる従業員持株会は願ってもいない存在ということになります。 と指摘されている通り、極めてリスクの高い経済的行為であるという認識を持たなければなりません。
おまけに、加入者の職場でのポジションによっては、流動性リスクも負うことになります。 持株会で保有している株式を売却するに際してはインサイダー取引の規制を受けることになるため、重要事実に当たる情報を知っている人は、その事実が公表されるなどして規制が解除されるまでは、資産を現金化することができなくなるからです。
インサイダー取引 (日本取引所) Q6. 役員(従業員)持株会 私は上場会社の役員(従業員)で、未公表の重要事実を知っています。役員(従業員)持株会で自社の株式を毎月買い付ける場合や、持株会から株式を引き出して売却する場合はインサイダー取引になりますか。 A6. 一定の計画に従い毎月行う定時定額の買付け(各役員・従業員の1回あたりの拠出額が100万円未満)はインサイダー取引規制の適用除外です。したがって、このような自社の株式の買付けであれば、未公表の重要事実を知っていても可能であり、インサイダー取引規制違反に問われることはありません。 一方で、持株会から引き出した株式の売付けは、インサイダー取引規制の適用除外とはされていません。自社の株式の売付けを適切に行い、インサイダー取引の疑いをもたれないようにするためには、「1. 規制対象となる者」のQ1で述べた留意点を踏まえることが有用であると考えられます。 なお、インサイダー取引規制回避の意味も含め、社内規定などで事前申請と相当な長期間の待機を要求する事例も多いと聞きますから、そのような制度の会社だとポジションに関係なく流動性が制限されることになります。
ところで、以上は普通の従業員持株会ですが、世の中には奇怪な商品があるもので、DC制度の中で自社株を買わせるケースもあるようです。 これなどは世の中に数ある不合理な投資の中でも最たるものといってよいでしょう。
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自社株ファンド(DC用)
| トラックバック:0 | コメント:0
[ 2017/03/03(金) 02:38 ]
[ 最終更新:2019/03/04(月) 03:13 ]
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