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Author:安房
2008年10月、リーマンショックのさなかからインデックスファンド中心の資産運用開始。 以来7年、現在の運用資産残高1000万余(預金等含まず)。 投資関係中心に語ります
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米国株式配当に対する米国課税をなくしてもらうためにできること…日本側の配当向上? |
たぱそうさんが、NISAで米国株を買うなら知っておきたいことという記事の中で、米国内での配当課税の存在と、NISAではその課税を取り戻すことができない問題を指摘され、課税の見直しを期待されています。
4「配当税がかからない」 通常は配当には税金がかかります。20.315%(所得税+復興特別所得税15.315%と住民税5%)です。それが免税されます。これがNISAのメリットの1つです。 ただし、米国株の場合は米国内で10%の源泉徴収課税がされています。これは一般口座や特定口座では確定申告、外国税額控除によって一定額還付されます。しかしNISA口座では戻ってこないというデメリットがあります。 国税庁の見解としては、租税条約上の二重課税にならないため、ということです。米国源泉徴収を米国に見直す働きかけをしてほしいですね。
課税関係を整理してみますと、まず、日米租税条約10条では、その1項で一方の締約国の居住者である法人が他方の締約国の居住者に支払う配当に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。 として配当金の受取人の居住国に課税権を認めながら、2項においては1の配当に対しては、これを支払う法人が居住者とされる締約国においても、当該締約国の法令に従って租税を課することができる。その租税の額は、当該配当の受益者が他方の締約国の居住者である場合には、4及び5に定める場合を除くほか、次の額を超えないものとする。 (a)当該配当の受益者が、当該配当の支払を受ける者が特定される日に、当該配当を支払う法人の議決権のある株式の十パーセント以上を直接又は間接に所有する法人である場合には、当該配当の額の五パーセント (b)その他のすべての場合には、当該配当の額の十パーセント として支払人の居住国にも課税権を重ねて認めています。 課税権限の重複や空虚を避けるための権限配分の確定を目的とする租税条約において、一個の所得に両国の課税権を重複して認めるのは本来奇異とも言えなくもありませんが、その重複は外国税額控除制度にて調整が図られるという建て付けになっています。
ところが、これがNISA口座での配当金受領となると、外国税額控除制度が機能しません。所得税法及び所得税法施行令にて、所得税法95条1項 【前略】その外国所得税の額(居住者の通常行われる取引と認められないものとして政令で定める取引に基因して生じた所得に対して課される外国所得税の額、居住者の所得税に関する法令の規定により所得税が課されないこととなる金額を課税標準として外国所得税に関する法令により課されるものとして政令で定める外国所得税の額その他政令で定める外国所得税の額を除く。以下この条において「控除対象外国所得税の額」という。)をその年分の所得税の額から控除する。
所得税法施行令222条の2・3項 法第九十五条第一項 に規定する居住者の所得税に関する法令の規定により所得税が課されないこととなる金額を課税標準として外国所得税に関する法令により課されるものとして政令で定める外国所得税の額は、次に掲げる外国所得税の額とする。 三 租税特別措置法第九条の八 (非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)に規定する非課税口座内上場株式等の配当等又は同法第九条の九第一項 (未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等に対して課される外国所得税の額 として、NISAやジュニアNISAでの配当金を明確に対象外にしてしまっています。 もとより、米国での課税は米国政府が条約で認められた権限に則って行なうものですから、NISAという日本政府の非課税政策ごときで制約されるいわれはありませんし、「二重課税の調整」という論理が機能しない(一重にしかなっていない)という状況下で外国税額控除を認めるのもおかしい(実質的に日本政府から米国政府への単なる贈与のようなものになってしまう)ということを考えれば、理論上は、米国課税をそのまま甘受させられるのもやむをえないところです。
とはいえ、非課税口座でありながら税負担が残ってしまうことに不条理感を覚えるのも心情的にやむをえないところです。 課税口座にしても、外国税額控除の手続きという煩瑣な手間を強いられる上に、控除限度額がある関係上全額が取り戻せるとも限りません。 やはり、「米国での課税さえなければこんな不条理な税負担はなくなるのに…」というのは無理からぬところでしょう。
米国での課税をなくすとなると、要は支払人居住国に課税権限を付与している日米租税条約10条2項を削除するということになります。
しかし、そのような条約改正は現状で認められる余地があるでしょうか。あるいは、認められるためにどのような条件が必要でしょうか。
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外国税額控除
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[ 2017/02/27(月) 03:05 ]
[ 最終更新:2017/08/21(月) 00:13 ]
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外国税額控除制度についておさらい (2)計算プロセス概観 |
前回に引き続き、外国税額控除について。 今回は控除の計算プロセスを概観します。
なお、基本的に所得税法をベースとしますが、具体的な所得の源泉国によっては租税条約の定めで取扱が変更になっている可能性もありますので留意して下さい。
外国税額控除の計算の手順としては、次のようになります。
(1) 外国で課せられた所得税を集計する。 (2) 全世界所得の中に含まれる、外国で生じた所得を集計する。 (3) (2)の全世界所得に対する比率を、日本での所得税に掛け合わせる。その結果として外国税額控除限度額が出る。 (4) (1)と(3)とを比較して、小さいほうを所得税から税額控除する。 *尚、日本の現在の制度では、「外国」は「外国」で一本の扱いです(アメリカも中国もオーストラリアも区別せず全部合算する)
以下、順番に見て行きます。
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外国税額控除
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[ 2017/01/14(土) 02:56 ]
[ 最終更新:2017/08/21(月) 00:13 ]
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外国税額控除制度についておさらい (1)制度総論 |
既に年も改まってから日数も経ち、確定申告の準備を進める頃合になってきています。 有価証券投資をしていると金融機関からの年間取引報告書などの帳票の到着を待つ必要があったり、事業主の方であれば決算の作成にそれなりに時間を要したりする場合もあるでしょうが、準備くらいは取り掛かっている人も多いと思います。
さて、近年は特に海外への投資環境が改善してきています。 ネット証券の海外株式の特定口座対応や手数料引き下げ、あるいはONE TAP BUYやTHEOといった海外株式・海外ETFを利用する新たな形態の資産運用サービスが登場してきており、今後はますますもって海外投資が身近になるであろうこと疑いありません。 更に、海外に現物不動産を保有するとか、海外籍の匿名組合を利用するとかいうような形態の投資も宣伝が多く、実際に購入を考える人もいるかもしれません。
それだけに、こうした国境をまたぐ資産運用について、税務処理の適正を図る必要があります。 そう、今までロジックの難解さや手続きの煩雑さから忌み嫌われていた、外国税額控除制度です。 従来の良くも悪くも「投資について滅茶苦茶詳しい人のためのツール」であった海外株式・海外ETFであれば、「税制が自己責任で研究・理解できないようであれば、無理して利用しないでもよい」というスタンスでも通じたかもしれません。 しかし、いまやラップサービスや積立サービスなど、初心者にもターゲットを向け敷居を低くしたサービスが定着してきているのですから、およそ投資をしようという者にとって「税制が分からないばかりに利用を断念する」という機会損失は大きくなってきます。 やはり、投資可能な商品の幅は広く取れるだけの知識は身に付けておきたいものです。
そこで、外国税額控除制度そのものについての理屈を解説したうえで、実際の控除計算の仕組みについても概観しようと思います。 今回は、そもそも外国税額控除制度とはなんぞやというお話です。
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外国税額控除
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[ 2017/01/13(金) 02:45 ]
[ 最終更新:2017/08/21(月) 00:13 ]
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