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海舟の中で資産設計を ver2.0
2008年10月、リーマンショックのさなかからインデックスファンド中心の資産運用開始。以来7年、現在の運用資産残高1000万余(預金等含まず)。投資関係中心に語ります
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Author:安房
2008年10月、リーマンショックのさなかからインデックスファンド中心の資産運用開始。
以来7年、現在の運用資産残高1000万余(預金等含まず)。
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医療費控除。社会保険や民間保険からの給付を忘れないように。民間保険は理解しやすいものを使いましょうね
鳩さんが高額療養費制度を利用されたそうです。
出産関連の費用だそうですが、2年の申請期限ぎりぎりだったそうで、失効せずに済んで何よりでした(^^;
はじめての高額療養費 (鳩ノート)

さて、このように過年度の医療費について高額療養費など給付があった場合、税務上の医療費控除にも影響が出てきますから、留意が必要です。

基本は医療費を支出した年に相殺


医療費控除制度をおさらいしますと、このような定めとなっています。

所得税法
第七十三条  居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払つた場合において、その年中に支払つた当該医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)の合計額がその居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(当該金額が十万円を超える場合には、十万円)を超えるときは、その超える部分の金額(当該金額が二百万円を超える場合には、二百万円)を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
2  前項に規定する医療費とは、医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。
3  第一項の規定による控除は、医療費控除という。
青色で示した部分で分かるように、基本的には医療費の補填目的の受取給付は、紐付き先の医療費と相殺した上で、医療費控除かの対象額を計算することになります。
なお、受取給付には、高額療養費をはじめとする社会保険からの給付のほか、民間の医療保険・傷害保険などからの給付金も含まれます。入院日額○○円とか、手術給付金××円、高度先進医療特約□□円とかいうやつが典型ですね。
紐付き先と相殺するのですから、年度も当然に一致させる必要があることになります。ある年に給付金を控除しない支払医療費だけを医療費控除にして、翌年以降に受け取った給付金を受取年度分の申告に盛り込むなんていう風に、紐付くべきもの同士を泣き別れにさせてはいけません。


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医療費控除 | トラックバック:0 | コメント:0
[ 2016/03/09(水) 04:05 ]
[ 最終更新:2017/08/21(月) 00:16 ]

医療費控除も結構ややこしい。該当者は研究必須。
職場で講読している週刊税務通信で、所得税の医療費控除に関する裁判例(東京地裁平成27年5月12日)が紹介されていました。
不妊治療に関するもので、医師の指導に従って購入したサプリメントの代金は医療費控除の対象にはならない、という判断です。

一般に医療費控除は、医療機関による診療費用のほか、治療のための医薬品代も対象とされています。
「診療費用」の中には、治療目的での金歯の作成不妊治療・人工授精などのように、健康保険の適用外になる(場合がある)ものであっても含まれるケースがあります。
また、「医薬品代」の中には、医師の指導と無関係に購入した市販薬も治療目的である限り含まれます。

健康保険の適用と関係なく控除の対象となり、また医師の指導がない医薬品であっても対象となるのであれば、いやしくも医師の指導に則って購入したものである以上はサプリメントも控除対象になりそうな気がしても無理からぬところではあります。
今回の裁判所の判断は、医療費控除の対象となる「医薬品」とは薬事法所定の医薬品のことであるとの前提に立って、サプリメントは薬事法上の医薬品でないから控除対象外である、という論旨だそうです。
「医師たる者、治療のために患者に内服させるのであれば、厚生労働省の審査を経て効果・副作用等が適正な範囲内だと担保された薬を使いなさい(どこの馬の骨とも知れないサプリメントなどを医療行為と認めることはできません)」という政策的判断かもしれません。

税務通信によると、この事件は控訴されているということなので、上級審で判断が変わるかもしれませんが、医療費控除の適用に関しては注意しておくべきでしょう。
なお、この判断は「不妊治療」ではなく「(医師の指導に基づく)サプリメント」がテーマなので、不妊と関係ない疾病等での場面でサプリメントを使うときにも、やはり医療費控除の対象外になると思われます。

場合によっては、「サプリメントを使うくらいなら、同じような効果の医薬品はありませんか?」と依頼してみるとトータルでのコスト減になることもあるかもしれません(サプリメントと医薬品とでどっちがどの程度効果になるか分かりませんが)。

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医療費控除 | トラックバック:0 | コメント:0
[ 2015/08/12(水) 23:11 ]
[ 最終更新:2017/08/21(月) 00:16 ]

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