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海舟の中で資産設計を ver2.0
2008年10月、リーマンショックのさなかからインデックスファンド中心の資産運用開始。以来7年、現在の運用資産残高1000万余(預金等含まず)。投資関係中心に語ります
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安房

Author:安房
2008年10月、リーマンショックのさなかからインデックスファンド中心の資産運用開始。
以来7年、現在の運用資産残高1000万余(預金等含まず)。
投資関係中心に語ります

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年末調整。今年の還付金は幾ら……と言っても、なんら利得が生じるわけではないけれど
給与所得者にとっては、2018年の年末調整の時期です。

私の会社でも先週の金曜日に書類を配布されたので、週末のうちに記入を終えておきました。



お馴染み小規模企業共済控除としての個人型確定拠出年金の掛金をはじめ、その他の保険料等を合わせて40万円余の所得控除を申請、年末調整の還付金として4万円余(ほかに、翌年の住民税の減額が概ね同規模)となる見込みです。
キャッシュフローとしては無視できない重みがあるだけに、所得控除の制度の活用&忘れずに申請する事が重要です。


もとより、年末調整での還付金とは期中の源泉徴収による過剰払いが清算されるだけで、なんら新たな利得が生じているわけではありません。
従って、これを独自の収入であるかのように認識して浪費に回すのは厳に慎む必要があります。
私は、毎月の源泉徴収については仮払金として資産計上として処理&還付金は仮払金の取崩しという形で、支払いも還付も損益としてはカウントしないようにしています(別途、月次で計算した所得に基づいて算出した税額を未払計上&費用処理)。
こうやって仮払金と未払金を両建計上していると、明らかに仮払金の積み上がるペースの方が早いのが目に見えるので、むしろ機会損失(有価証券など有利な運用先に回せず、利回りゼロの仮払金に拘束されている)が目に付いてしまうのが辛いところではあります。



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年末調整 | トラックバック:0 | コメント:0
[ 2018/11/13(火) 03:16 ]
[ 最終更新:2018/11/13(火) 03:16 ]

住民税の確定。誤りがないかどうか念のため確認しよう
6月に入り、住民税の普通徴収の納税通知が各自治体から発送されています。
国税の確定申告において給与分以外普通徴収を選択した私のところにも、6月初めに通知書が来ました(特別徴収の通知は5月下旬に会社から受け取っており、第2陣ということになります)。
特別徴収と普通徴収を合わせた合計税額は事前に試算したところとほぼ一致(誤差1000円未満)しており、ひとまず納得の数値です。
ただし、寄附金税額控除(ふるさと納税)が僅かに限度額オーバーしていたらしいことは痛恨の極みでしたが…(泣)


今回の住民税は、
  • 寄附金税額控除がある (まあ、ありふれてるよね…)
  • 外国税額控除がある (マニアックなネタきた! が、まあ、インデックス投資家による海外ETF人気や米国株ブームもあるし少しはメジャー?)
  • 配当所得で国税と異なる課税方式を選択(国税では総合課税選択)している (始まったばかりのネタ! どのくらい利用されてたんだろうか?)
    • しかも、地方税での選択が一部は申告不要、一部は申告分離課税という不統一なものである (!?)
という、若干ひねくれた申告内容であったのですが、どうやら全て無事に処理されているようで、一安心しました(当然のことではあるのですが)。
なんで申告不要と申告分離課税とが併存してしまったかというと、Firstradeでの保有株式に対する配当があったためです。
国税に関し申告不要制度を定める租税特別措置法8条の5・1項1号及び2号は、対象を内国法人から支払いを受ける配当に限っており(国内の支払の取扱者経由で支払いを受ける場合は、「内国法人から支払いを受ける」ものとみなす。同法9条の2・5項2号)、外国の口座で直接受け取る配当は申告不要制度の対象外です。
これは考えてみれば当然のことで、外国の会社に日本政府のための源泉徴収をさせることは不可能ですから、申告不要を認めてしまうと日本の政府が全く税を取れなくなってしまいます。従って、どうしても確定申告させて課税しないといけません。
この事情は住民税も変わりませんから、住民税申告においても外国口座で受領した配当は申告不要の対象外(なんらかの申告が必要)になると考えられます。

一方で、当該外国株式の配当が租特法8条の4・1項にいう「上場株式等の配当等」に該当する限り、申告分離課税の適用を否定する理由はありません(地方税法附則33条の2)。外国の取引所に上場している株式も「上場株式等の配当等」に該当します(租特法37条の11・2項1号、租特法施行令25条の9・2項2号)。
従って、「外国の証券会社の口座で得た外国株式の配当」は、住民税については申告分離課税を適用して5%の課税で済ませることが可能かつ合理的と考えられます。あえて総合課税にすることも望めば可能ですが、税率が10%になる上に外国株式では配当控除もありませんから、得ではないと考えてよさそうです。

国内の証券会社を経由して受領した配当金は申告不要制度を適用しますが、これは要するに源泉徴収された5%の地方税をそのまま認めるということですから、税負担という面では同じことです。


普通徴収で納付すべき税額は3900円となっており、あと100円だけ税額が多ければ4分割で納付できたという、資金繰りの面では若干悔しい結果ですが(私の住む市では、4分割した際に出る1000円未満の端数は第1期の納税額に加算される→4000円以上の税額がないと全部第1期に寄せられてしまう!)、致し方ありません(^^;
せいぜいクレジットカードチャージのnanacoで納付してポイントを享受することにします。

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税金 | トラックバック:0 | コメント:0
[ 2018/06/20(水) 01:16 ]
[ 最終更新:2018/06/20(水) 01:16 ]

【定期】年末調整還付金は預けた金を引き出しただけ
12月といえば年末調整です。
12月支給の給与で年末調整還付金を受け取り、手取りが大きく増えた人もいると思います。(会社によっては1月支給の人もいるでしょう)
私も12月支給分で還付金を受領しました…が、源泉徴収票をよく見ると所得控除の一部がこちらの申請通りに正しく反映されておらず、慌てて訂正と追加還付をしてもらう一幕も。(^^;
自分で控除対象の記録を付けており、何の気なく照合しましたから気づきましたが、見逃していたら諭吉さん一人以上が行方不明になってしまうところで、危ないところでした。

そのようなドタバタはさておき。
還付金を受領すると手許現金が一時的に潤沢になりますから、なんとなく儲かったような気になりやすいところです。
しかしながら、これは行動経済学的な錯覚そのもので、本来的にはこの還付金自体で全く儲かっているわけではありません。
過去にも記事にしていますので詳しくは繰り返しませんが、要するに、源泉徴収で積み立ててきた仮払金から引き出しているだけで、自分の預金口座から引き出しているのと本質的には大して変わりません。
本来であれば所得控除や税額控除によって毎月ごとに税額を減少させる効果があったはずのところ、年末に一気にそれを反映させているだけ。期中は本来あるべき税額(控除を反映させ税額を減らした額)より多く仮払金を積まされているだけで、それが元に戻ったというだけの話です。

特に、今年は確定拠出年金が広まり、小規模企業共済控除によって還付が去年より大きく増えた人も多いはずです。
今一度、「還付金は利益ではない」という認識を確かめておきましょう。
そして特に、確定拠出年金のような制度は「本質は課税繰り延べ」と言われる通り、現時点で所得控除・税額減少となった分受給時には課税されることが予定されています。
その時に、還付金を利益と思って使ってしまっていると、繰り延べられた税金を払えなくなって困った……なんてこともあるやもしれません。
確定拠出年金による還付があった人は重々注意しましょう。


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年末調整 | トラックバック:0 | コメント:0
[ 2017/12/31(日) 03:55 ]
[ 最終更新:2017/12/31(日) 03:55 ]

外国での還付金があると日本での確定申告にも影響があることを忘れずに
BNDから還付金受領したので内容調査。…そうか、「米国源泉の金利は米国内で非課税」からくるものってことねにて取り上げたように、このほど、バンガード米国トータル債券市場ETF【BND】にて米国内で徴収された所得税が還付されています。

還付金が入金されたとなると、つい喜んで終わりになってしまいそうです。
もっとも、「本来取られる必要がないものを無利息で拘束されていた」と考えれば機会損失以外の何物でもないわけで、本来は喜ぶことでさえないわけなのですが…

しかし、事が海外の税金であって、徴収されてから還付されるまでに年をまたいでいるとなると、「喜んで終わり」というわけにはいきません。
なぜならば、国内の所得税に影響してくるためです。
所得税の計算は、「(1)全世界所得をベースに税額を計算した上で、(2)海外で納付した税金を(限度額の枠内で)差し引いて、(3)その残額を納付する」というプロセスを踏みます。
従って、(2)において差し引いたはずの海外税金が戻ってきたならば、当然、国内で納めるべき税金のほうも調整してやる必要が出てくるのです。

今回は、その場合の処理について概観します。

注意
申告書の作成に当たっては、税理士・税務署等に照会の上行うようにしてください。
本ブログのみを参考にして申告した場合でも、その結果については責任を負いかねます。


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外国税額控除 | トラックバック:0 | コメント:0
[ 2017/08/24(木) 07:30 ]
[ 最終更新:2017/08/24(木) 07:30 ]

BNDから還付金受領したので内容調査。…そうか、「米国源泉の金利は米国内で非課税」からくるものってことね
SBI証券のNISA口座で保有しているバンガード米国トータル債券市場ETF【BND】にて、8月7日と9日に「米国源泉税の還付金」として入金がありました。

BND_QII還付

還付状況は上図の通りで、一旦源泉徴収された米国の税額の多くの割合が戻ってきています。
(端数整理の影響か、現地2016年2月3日基準のものが徴収された額より多く還付されてるのはご愛嬌)

税が戻ってくるのはありがたいことですが、どういうものなのか分からないままというのもなんとなく気持ちが悪いものがあります。
そこで、SBI証券に問い合わせをしてみたところ、Qualified Interest Income(QII)という米国の税制によるものだということでした。
これは、米国非居住者に所定の利息相当額を分配する場合には米国内で非課税になる、という制度で、これのために一旦徴収した税を還付したということです。

※この還付金により、日本国内での税務申告にも影響する場合があります。くれぐれもお忘れのないようご注意下さい。
外国での還付金があると日本での確定申告にも影響があることを忘れずに


そこで、もう少し詳しく調べてみます。
検索してみると、法律事務所のサイトに制度の趣旨に関連する記事がありました。
 Permanent U.S. Withholding Tax Relief for Non-U.S. Investors in U.S. Mutual Funds (K&L Gates)

以下、内容を拾って共有してみます。

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米国税制 | トラックバック:1 | コメント:0
[ 2017/08/15(火) 02:33 ]
[ 最終更新:2017/08/25(金) 00:19 ]

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