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海舟の中で資産設計を ver2.0
2008年10月、リーマンショックのさなかからインデックスファンド中心の資産運用開始。以来7年、現在の運用資産残高1000万余(預金等含まず)。投資関係中心に語ります
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Author:安房
2008年10月、リーマンショックのさなかからインデックスファンド中心の資産運用開始。
以来7年、現在の運用資産残高1000万余(預金等含まず)。
投資関係中心に語ります

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米国株式配当に対する米国課税をなくしてもらうためにできること…日本側の配当向上?
たぱそうさんが、NISAで米国株を買うなら知っておきたいことという記事の中で、米国内での配当課税の存在と、NISAではその課税を取り戻すことができない問題を指摘され、課税の見直しを期待されています。
4「配当税がかからない」 通常は配当には税金がかかります。20.315%(所得税+復興特別所得税15.315%と住民税5%)です。それが免税されます。これがNISAのメリットの1つです。
 ただし、米国株の場合は米国内で10%の源泉徴収課税がされています。これは一般口座や特定口座では確定申告、外国税額控除によって一定額還付されます。しかしNISA口座では戻ってこないというデメリットがあります。
 国税庁の見解としては、租税条約上の二重課税にならないため、ということです。米国源泉徴収を米国に見直す働きかけをしてほしいですね。


課税関係を整理してみますと、まず、日米租税条約10条では、その1項で
一方の締約国の居住者である法人が他方の締約国の居住者に支払う配当に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。
として配当金の受取人の居住国に課税権を認めながら、2項においては
1の配当に対しては、これを支払う法人が居住者とされる締約国においても、当該締約国の法令に従って租税を課することができる。その租税の額は、当該配当の受益者が他方の締約国の居住者である場合には、4及び5に定める場合を除くほか、次の額を超えないものとする。
(a)当該配当の受益者が、当該配当の支払を受ける者が特定される日に、当該配当を支払う法人の議決権のある株式の十パーセント以上を直接又は間接に所有する法人である場合には、当該配当の額の五パーセント
(b)その他のすべての場合には、当該配当の額の十パーセント
として支払人の居住国にも課税権を重ねて認めています。
課税権限の重複や空虚を避けるための権限配分の確定を目的とする租税条約において、一個の所得に両国の課税権を重複して認めるのは本来奇異とも言えなくもありませんが、その重複は外国税額控除制度にて調整が図られるという建て付けになっています。

ところが、これがNISA口座での配当金受領となると、外国税額控除制度が機能しません。所得税法及び所得税法施行令にて、
所得税法95条1項
【前略】その外国所得税の額(居住者の通常行われる取引と認められないものとして政令で定める取引に基因して生じた所得に対して課される外国所得税の額、居住者の所得税に関する法令の規定により所得税が課されないこととなる金額を課税標準として外国所得税に関する法令により課されるものとして政令で定める外国所得税の額その他政令で定める外国所得税の額を除く。以下この条において「控除対象外国所得税の額」という。)をその年分の所得税の額から控除する。

所得税法施行令222条の2・3項
法第九十五条第一項 に規定する居住者の所得税に関する法令の規定により所得税が課されないこととなる金額を課税標準として外国所得税に関する法令により課されるものとして政令で定める外国所得税の額は、次に掲げる外国所得税の額とする。
三  租税特別措置法第九条の八 (非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)に規定する非課税口座内上場株式等の配当等又は同法第九条の九第一項 (未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等に対して課される外国所得税の額
として、NISAやジュニアNISAでの配当金を明確に対象外にしてしまっています。
もとより、米国での課税は米国政府が条約で認められた権限に則って行なうものですから、NISAという日本政府の非課税政策ごときで制約されるいわれはありませんし、「二重課税の調整」という論理が機能しない(一重にしかなっていない)という状況下で外国税額控除を認めるのもおかしい(実質的に日本政府から米国政府への単なる贈与のようなものになってしまう)ということを考えれば、理論上は、米国課税をそのまま甘受させられるのもやむをえないところです。

とはいえ、非課税口座でありながら税負担が残ってしまうことに不条理感を覚えるのも心情的にやむをえないところです。
課税口座にしても、外国税額控除の手続きという煩瑣な手間を強いられる上に、控除限度額がある関係上全額が取り戻せるとも限りません。
やはり、「米国での課税さえなければこんな不条理な税負担はなくなるのに…」というのは無理からぬところでしょう。

米国での課税をなくすとなると、要は支払人居住国に課税権限を付与している日米租税条約10条2項を削除するということになります。

しかし、そのような条約改正は現状で認められる余地があるでしょうか。あるいは、認められるためにどのような条件が必要でしょうか。

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外国税額控除 | トラックバック:0 | コメント:0
[ 2017/02/27(月) 03:05 ]
[ 最終更新:2017/08/21(月) 00:13 ]

米国株纏め買いというが……わかりやすさや金額のお手軽さと合理性は別のお話。
OneTapBUYが、現在キャンペーンを実施しています。
2月27日まで、『2017春一番乗り ステージアップキャンペーン』を開催中です。
期間中は、米国株30銘柄の株価スプレッドが 「0.5%、0.7%」→『0%』に!
この得するタイミングで、いつでも株が買えるように 入金して準備万端♪ この春一番、投資のステージを一段あげてみませんか?
【対象】 全銘柄を対象に、1回10万円以上の買い注文
【期間】日本時間 開始:2017年2月24日(金)  0:00 終了:2017年2月27日(月) 23:59 ※4日間 
【内容】 ・期間中、1回あたりの「買い約定金額」が10万円以上のお取引を対象とします。
・株価スプレッド相当分を、3月上旬に預かり金口座に入金します。
・スプレッドとは、株式の売買手数料に相当するものです
【キャンペーン適用条件例】 ○:期間中に、アップルの株を10万円買った。
×:期間中に、アップルの株を10万円売った。
×:期間中に、アップルの株を5万円、フェイスブックの株を5万円買った(若しくは売った。)
×:期間中に、まるごと日本株(ETF)を10万円買った(若しくは売った。)
それでは、ゆっくり無理せず Enjoy Investment Life!!!
<リスクと手数料> 外国株式への投資は、株価や為替レートの変動等により元本損失を生じることがあります。また、株式の売買や為替の転換時に所定の手数料相当額(スプレッド)がかかります。ご投資にあたっては、契約締結前交付書面をよくお読みください。

この証券会社では株式の売値と買値に独自のスプレッドをつけて実質の売買手数料としているのですが、それをキャッシュバックして実質無料にするものです。
ただ、1銘柄10万円とやや大きめの注文が必要になる上、このくらいになってくると為替手数料の他社との差が比較的大きくなってきますから、利用価値を判断するに当たっては少し慎重に検討が必要です。
私もこの証券会社で積立をしていますが、金額的にかなり規模の差がありますし、他の資産との兼ね合いもありますから、特に利用する意向はありません。
ただ、条件が合う人は、利用してみても悪くはないでしょう。


さて、1銘柄10万円がハードルが高い人に向けて、別のお知らせも流れてきています。
10万円、ムリ~ ステージアップできないあなたには こんな買い方はいかがでしょう?
30銘柄を全部買ってみる! 1,000円ずつ買っても、3万円で30銘柄分散ポートフォリオが完成します。
米国株30銘柄を集計した指数を、当社ブログに公開しています。 好パフォーマンスのパッケージ投資、いかがでしょうか。
   ↓ ↓ ↓ 
【銘柄を選べない? それなら、これはいかが?】 <<NY市場、ナスダックをアウトパフォームするこの指数>> http://onetapbuy.hatenablog.com/entry/2017/02/21/180604
<<リスクと手数料>> 外国株式への投資は、株価や為替レートの変動等により元本損失を生じることがあります。 また、株式の売買や為替の転換時に所定の手数料相当額(スプレッド)がかかります。 投資にあたっては、契約締結前交付書面をよくお読みください。

30銘柄全部買えときました。
確かに、30000円で30銘柄の分散投資というのも一見するとお手軽かつ分散が利いていて良いように思えます。
「OTB指数」なる名称で示されるチャートも魅力的なようにも見えます。

ただ、どうにもこれは筋の良い方法には見えません。ミスリーディングそのものと言っても過言ではないでしょう。

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OneTapBUY | トラックバック:0 | コメント:0
[ 2017/02/26(日) 03:20 ]
[ 最終更新:2017/02/26(日) 03:20 ]

楽天証券ファンドアワードに投票………しません。できません。
楽天証券にて、第2回楽天証券ファンドアワードの投票が行なわれています。
この投票は、8部門から3本ずつ、計24本のファンドが予め「優秀ファンド」としてノミネートされ、その中から各部門1本ずつを楽天証券の口座保有者の投票により最優秀ファンドとして表彰することになっています。
投票者にはもれなく楽天証券ポイントが30ポイント付与されるということなのですが………

ノミネートされているファンドを見たところ、私は投票を断念することになりました。

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変なイベント | トラックバック:0 | コメント:0
[ 2017/02/23(木) 03:16 ]
[ 最終更新:2017/02/23(木) 03:16 ]

DCの「減税効果」との向き合い方
モーニングスターにて、DCによる所得控除の取り扱い方についての記事が掲載されています。
個人型確定拠出年金で運用よりも大事なこと

記事中では、既にDC関連の諸書籍でも指摘されていることとも重なりますが、「減税効果」について重要な指摘がされています。
すなわち、所得控除の効果は「国税は年末調整での還付または確定申告での税額減少」「地方税は翌年の税額の減少」という形で現れること、それゆえに特に意識を向けていないと家計に混入してしまいかねないことです。
 このように掛金の拠出による減税額は全額が還付を受ける形で受け取るものではありません。また、その額は通知されるものではなく自分で計算してみないとわかりません。減税額があることを意識してその額を別途貯蓄しないと家計費の中に紛れて何も残らないということになってしまいます。減税額を引いた掛金で減税額を引く前の金額の積立てができていると考えれば確かに得はしています。しかし、今まで一般の定期預金の積立てをしていたのを確定拠出年金に変えたとすると何もしなければ税引き後の手取り額が増えてその分家計の支出が増えてしまうということにもなります。それではせっかくの税制優遇を老後資金の準備に充てることにはなりません。

 確定拠出年金はその運用(売ったり買ったりということだけでなく資産配分も含めて)も確かに大事ではあります。しかし、確実な運用益に匹敵する掛金拠出時の減税額を把握してそれを確実に貯蓄(投資)していくことがより大事なことではないでしょうか。その貯蓄があることで元本確保型の金融商品にこだわらない運用もできるようになるかもしれません。

上記赤字で強調した箇所は極めて重要です。
単純に確定申告によって所得控除を適用しただけで、他の要因と一括した形で効果が発現するだけ(=「DCによる効果がこれだけ」というラベリングがされない)という状態では、確かにどれだけの効果があったか認識もできず、その効果を活用する意識もできないでしょう(行動経済学でたぶん何らかの名前が付いていそうです)。
その意味で、別口座で相当額を積んで明確化しておくというのは重要です。

また、減税効果による金額を把握したら、やはりその部分もDC内部での運用と同等のリスク・リターンによる運用をしておきたいところです。
そこまで実行して初めて、DCへの拠出金全体を、余すことなく運用していることになり、将来に向けて最大限の効果を得ているkとになります。

また、以前の記事でアップしたシミュレーション用のexcelシートでも、諸条件(運用利回り、退職一時金など)の設定如何によっては所得控除の効果を相当程度打ち消してしまうくらいの退職所得課税が一時金受給時になされる場合があることが分かるかと思います。
そういう意味でも、所得控除による効果は最低でも保全・維持はしておきたいところですし、できれば運用して利益を確保しておきたいところです。
先に無駄遣いしてしまって、後になって退職所得課税で持っていかれるようになっては意味がありません。

私も、過去記事にも書いたことがありますが、所得控除の効果を毎月DC外の口座で投信に積み立てています。
 見せてもらおうか、「年利15%」(実際は20%だったけど)の真髄を 【確定拠出年金資産運用】
ちなみに、この記事のときは運用そのものがマイナスでしたが、今はプラスに転じており、拠出金累計621,000円に対しDC口座内評価額が668,025円、再運用分が130,403円となっており、合計すると拠出金に対して28.6%の増となっています。


せっかく有利な控除制度が用意されているのですから、それを浪費するのではなく、最大限有利に活用したいところです。
そのような視点に的を絞って指摘した今回のコラムは非常に有意義なものだと思います。


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DC(確定拠出年金) | トラックバック:0 | コメント:0
[ 2017/02/21(火) 02:41 ]
[ 最終更新:2017/02/21(火) 02:41 ]

新鋭の投資家さんと突発オフ
2月17日夜より、新橋にて突発オフ会に参加してきました。

この日は、丁度午後の仕事が出先での打ち合わせ→直帰という流れだったので16時半過ぎには自由の身となっており、手近のビアバーで軽く飲んで帰ろうかと思いつつ開店時刻まで書店で時間を潰そうとしていたのですが…
ツイッターを見てみると、ももこさんが「シャンパンの飲みながらお金の話をしたい」とツイートしており、リバモさんが「やろうやろう」と乗っています。
どうせ暇な身ですから「よし、どこへ行けば」とリプしてみたところ……本当にやることになってしまいました。
さらに、いつの間にかあきんこさんまで参加することになっています。

本当にインデックス投資家というのは飲み会好きなどうしようもない人種です(たぶん褒め言葉)
あきんこさんが既に記事にされています。
  初めてブロガーさんの集まりに急きょ行ってきました!


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オフとか | トラックバック:0 | コメント:0
[ 2017/02/19(日) 00:23 ]
[ 最終更新:2017/02/19(日) 01:50 ]

まさかの報告書の誤り。納税者が申告書作成時に自力で直せればよいけれど…
とあるネット証券にて、年間取引報告書において外国株式の配当金額の記載が誤っていたということで、ウェブサイトに通知が掲載されるとともに報告書の差し替えがありました。
先日交付致しました2016年分の年間取引報告書、支払通知書について、「配当等の額」について外国所得税額を含んだ金額とすべきところ、含んでいないことが判明致しました。
現在、再計算を行っておりますが、再計算完了後、再発送の時期など確定しましたらあらためて、ご案内申しあげます。

なお、確定申告をご予定のお客様におかれましては、あらためて発行する年間取引報告書にてお手続きいただきますようお願い申しあげます。

確定申告の時期に多大なるご迷惑をおかけしておりますことを深くお詫び申しあげます。


私もこの証券会社で僅かに配当の受取がありましたが、確かに、外国税額を除いた額で配当額が表示されていました。
「はて、こんな表示でよかったっけかな?」と思いつつ、実際に申告書を作成する段階では、外国税額を足し戻した金額(もともと発行体が払い出してくれた金額)に直して配当所得や外国税額控除関連を計算したものでした。
結果的には、報告書はそんな表示ではいけなかったようです。

配当所得を確定申告する場合、日本政府は本来日本居住者の全世界所得を課税対象とすることができるわけですから、配当所得の金額も当然に外国税課税前の「素の配当額」が課税標準になります(その上で、外国税額控除制度によって調整するに過ぎない)。そうでなければ、外国の課税政策によって「全世界所得」の額が変わってしまうという不合理な話になります。
なお、証券会社で源泉徴収する段階では、外国税額を引いた後の金額に対して課税されており、確定申告を前提とする損益通算や外国税額控除を放棄して確定申告不要制度を利用するならそのままの状態でいけることになります。


このような理屈を知っていれば、自分で計算を是正することもできますが、証券会社の書類がある以上はそれを疑うことなくそのまま書き写すのも無理もない話です。
もとより、税制を知悉して正しい計算が作れるようになっておいた方が納税者としては望ましいところなのは当然ですが、一般に信頼度の高いはずの書類を作成する証券会社も、いくらなんでも確定申告時期に単純な誤りで混乱を招くような事態はお粗末を極めるというものであり、税額に直接影響してしまうという重大性を鑑みても、絶対に再発防止してもらいたいものです。


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税金 | トラックバック:0 | コメント:0
[ 2017/02/17(金) 01:35 ]
[ 最終更新:2017/02/17(金) 02:17 ]

OneTapBUYに銘柄拡充と自動買付を要望
OneTapBUYで米国株投資をし始めたばかりですが、問い合わせフォームから幾つか要望を出してみました。

銘柄の拡充  セクター分散&ETF


まず、銘柄の拡充です。

この証券会社は、選抜された30銘柄の取り扱いがあるわけですが、セクター別に見てみると甚だしく偏っています。
セクター所属銘柄
素材
生活必需品KO、COST、MDLZ、PG
一般消費財AMZN、COH、DIS、GPS、GM、MCD、NKE、SBUX、TWX
ヘルスケアPFE
資本財BA、CAT、GE
情報技術APPL、GOOGL、CSCO、FB、HPQ、INTC、MSFT、TWTR、V、XRX、YHOO
エネルギーXOM
金融
公益事業
電気通信

表を一見して分かるとおり、一般消費財セクターや情報技術セクターへの偏りがすごいことになっています。
一方で、ヘルスケアやエネルギーが1銘柄ずつという寂しい状態。PFEがあってJNJがない、XOMがあってCVXがない、ちょっと米国株投資としては首を捻るようなラインアップです。
更に、全く銘柄がないセクターも4つもあります。

こんなに偏っていては、セクターローテーション的な投資をすることもできませんし、単純に分散効果を狙って投資をするにも差し支えること甚だしいというものです。
いくらなんでも各セクター満遍なく揃えるくらいの事はしてもらいたいものです。

また、ETFも是非欲しいものです。「少額からの積立投資」というコンセプトにこれほど適しているものもないわけですから。
何ならVTだけでもいいですから、是非実現して欲しい。

自動買付システム


この証券会社、ウェブサイトのトップページに「One Tap BUYで積立投資。●年間の結果を見てみましょう」と称して、過去に積み立てていた場合の実績見込みグラフを示しています。
そんなものがあるくらいなら、当然累積投資(自動積立)の仕組があるのかと思ったらありません。手動で買付です。忘れないようにしないといけません。


更に、配当金自動再投資も早く実現してほしいシステムです。
配当金で1株買うところまでたどり着くのは、やはり相当資金が詰まれていないと厳しいものでしょう。
一方で、せっかく少額で1株未満の株式を売買する仕組をすでに持っているのですから、少額配当を1株未満の端株買付に回すのに、システムそのものは対応まであと一歩というところまで来ているはずです。
少額からの積立投資による資産形成効果を十全に発揮するには、自動積立&配当再投資は不可欠の課題です。


1銘柄1000円からという少額&金額指定での売買を可能とするOne Tap BUYは、資金負担も小さく抑えられ比率管理も簡単であることから、市場としての魅力が高いと言われる米国市場に分散投資で誰でもアクセスしやすい、非常にポテンシャルの高いサービスです。
それだからこそ、現状のサービスは足りていないところが目に付き、非常に惜しいと感じさせられます。

今回の要望が速やかに反映されることを望みます。


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OneTapBUY | トラックバック:0 | コメント:0
[ 2017/02/13(月) 08:53 ]
[ 最終更新:2017/02/25(土) 23:51 ]

emaxisの最安は新規ファンドで。ここで新しいファンドに対応できるかどうか、販売会社も投資かも試される
emaxis「常に業界最安」へにて取り上げたemaxisのコスト引き下げにつき、2月10日付で三菱UFJ国際投信からリリースが出ました。

  『eMAXIS Slim 国内株式インデックス』『eMAXIS Slim 国内債券インデックス』『eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』『eMAXIS Slim 先進国債券インデックス』募集・設定について
  インデックスファンド『eMAXISシリーズ』に、業界最低水準の運用コストをめざす新たな仲間、『eMAXIS Slim(イーマクシス スリム)』を追加[248KB]


事前の情報では、既存のemaxisのファンドの信託報酬を改定するイメージでしたが、結局は新ファンドの設立という形でした。
信託報酬が相対的に高コストな従来のemaxisと、最低水準に連動するemaxis slimとが並存することになります。
従来のemaxisの保有者は、高コストに甘んじて保有を続けるのか、課税を甘受して売却・買い替えをするのか、選択を迫られることになります。

現段階では、emaxis slimの販売会社は主要ネット証券に限られています。
今後他の販売会社への広がりがあるのかどうか、という点に注目が移ることになりますが、ここで扱いを開始するかどうかで販売会社は真価を問われることになりそうです。
なにしろ、emaxisもemaxis slimも全く同じマザーファンドにほぼ全額投資するわけですから、運用の品質そのものは全く変わりようがありません。
変わりがあるのは、ひとえに運用会社・販売会社・信託銀行に落ちる費用、その裏返しである投資家の利益の悪化度合い。ただそれだけです。
ここで、あえて高コストなemaxisだけを取り扱うというのであれば、それはまさに「手数料収入の獲得を重視するあまり」投資家の利益を二の次にした販売活動をするものであり、「高い手数料を支払っていては、満足のいく投資リターンは期待できません。」という危惧を現実化させるものです。現在の金融庁長官の考える問題意識に真っ向から反する態度ということになるでしょう。

一方で、投資家の側も、(紛らわしくて困りますが)emaxisではなくemaxis slimの方を取り扱っている販売会社を選び、間違えないように買い注文を出す必要があります。
信託報酬分、確実にemaxisは不利なわけですから、あえてemaxisを選ぶのは確実に自分自身の資産運用の失敗として返ってくるわけですし、またそのような不利な商品しか取り扱わない販売会社を相手にするのではなく、投資家に有利な商品を扱う販売会社で有利な商品を購入することが、投資家にとって有利な商品を定着させる道であるのは当然です。

その意味で、今回の動きは、販売会社・投資家ともに厳しい課題を投げかけられる話になったといえます。


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emaxis | トラックバック:0 | コメント:0
[ 2017/02/11(土) 02:57 ]
[ 最終更新:2017/02/11(土) 02:57 ]

米国高配当株投資に参戦。銘柄選びはETF頼み。& ETFの組入銘柄の調べ方紹介。
One Tup Buyにて、米国個別株投資に手を出しました。
購入したのは以下の株式です。
マイクロソフト【MSFT】 4000円
エクソンモービル【XOM】 3000円
P&G【PG】 2000円
ファイザー【PFE】 2000円
GE【GE】 2000円


OneTapBUYでは、1月に実施されていた口座開設キャンペーンにて1000円貰っていました。
このままそれを引き出してしまってもよかったのですが、出金手数料が108円掛かってしまうようですから何もしないのも癪なので、これを機会に少し高配当株投資に手を出してみようかとしたものです。

銘柄の選定・配分比率については、自力で決められるだけの識見も意欲もあるわけではないので、バンガード社にお任せしました。
すなわち、OneTapBUYにて取扱のある30銘柄のうち、バンガード・米国高配当株式ETF(VYM)の組入銘柄でもあるものを抽出。
この時点で16銘柄が該当したので、その中でVYMの保有上位5銘柄を選び、その比率もVYMに近似させた結果が上記の買付内容となります。
5銘柄というのは買付資金の兼ね合いなどから恣意的に決めたものですが、偶然にもセクターがうまくばらけました。

全体での予想配当利回り(税引き前、USDベース)は3.18%程度になるようです。
XOMとPGは配当貴族銘柄、MSFTもバンガード・米国増配株式ETF(VIG)の組入銘柄ですから、配当成長もそれなりに期待できそうです。
せっかくですから今後も積立を継続しつつ、成長を楽しんでみようと思います。



なお、上記の過程であったETFの組入れ銘柄を調べるには、米国SECのサイトから提出書面を検索することになります。
以下、その方法を紹介します。

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OneTapBUY | トラックバック:0 | コメント:0
[ 2017/02/10(金) 03:26 ]
[ 最終更新:2017/02/25(土) 23:51 ]

emaxis「常に業界最安」へ
日本経済新聞の報道によりますと、emaxisインデックスシリーズのうち4本が「業界最低水準」「ライバル各社が対抗して手数料を下げても、連動して「常に最低」」となるそうです。
 三菱UFJ国際投信、投信手数料「常に業界最低」に

なお、これは公式発表より先に報道が出た形ですが、三菱UFJ国際投信からのプレスリリースでは
弊社から提供した情報ではございません。正式な情報は後日プレスリリースにてお知らせ致します。
となっており、内容そのものに否定的なニュアンスはありません。どうも、まるっきりの出任せというわけでもなさそうです。


周知の通り、emaxisシリーズはSMTシリーズ・Funds-iシリーズとともに低コストインデックスファンドの初期の開拓を担ってきましたが、2013年末のニッセイ<購入・換金手数料なし>シリーズの登場により一挙にコストの数値が0.1%、0.2%、あるいはもっと差をつけられる劣勢に立たされ、常に鼎の軽重を問われ続けてきました。
投信ブロガーが選ぶFund of the Yearの入賞状況を見ても、2009年から2012年まではベスト3以内にファンドを送り込んでおり、2013年から2015年も新興国株式または8資産均等型がベスト10には入賞していたのに、2016年ではとうとうベスト10からも陥落の憂き目を見てしまいました。ここからも凋落振り、見放されぶりが見て取れます。

それが、ここへ来て一挙に「業界最安値」です。
日経新聞の記事中では、
今年から個人型確定拠出年金の加入対象が広がり、18年には積み立て型の少額投資非課税制度(NISA)が始まる。長期投資ではわずかな手数料が収益に響きやすい。運用方針や実績など、投信の差が一段と鮮明になりそうだ。
と書かれています。これは執筆した記者の認識なのか、三菱UFJ国際投信の認識なのか不分明ですが、仮に後者だとしたら……
emaxisが陥落した2016年のFund of the Yearでは、森金融庁長官が「手数料収入を重視する金融機関」を非難し「投資家自身が投資信託の質の向上に向けた取り組みを進めていく」ことへの賛意を示すコメントが出されています。三菱UFJ国際投信側も、落選の事実と金融庁のメッセージにいよいよもって危機感を真剣に抱いた、というのは全くありえないでしょうか。

いずれにせよ、いよいよ巻き返しに向けコスト競争に本気を出してくれるのであれば、基本的に朗報といってよさそうです。
ただ、気がかりな点も無いではありません。

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[ 2017/02/09(木) 03:08 ]
[ 最終更新:2017/02/09(木) 03:08 ]

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