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2008年10月、リーマンショックのさなかからインデックスファンド中心の資産運用開始。以来7年、現在の運用資産残高1000万余(預金等含まず)。投資関係中心に語ります
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Author:安房
2008年10月、リーマンショックのさなかからインデックスファンド中心の資産運用開始。
以来7年、現在の運用資産残高1000万余(預金等含まず)。
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医療費控除。社会保険や民間保険からの給付を忘れないように。民間保険は理解しやすいものを使いましょうね
鳩さんが高額療養費制度を利用されたそうです。
出産関連の費用だそうですが、2年の申請期限ぎりぎりだったそうで、失効せずに済んで何よりでした(^^;
はじめての高額療養費 (鳩ノート)

さて、このように過年度の医療費について高額療養費など給付があった場合、税務上の医療費控除にも影響が出てきますから、留意が必要です。

基本は医療費を支出した年に相殺


医療費控除制度をおさらいしますと、このような定めとなっています。

所得税法
第七十三条  居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払つた場合において、その年中に支払つた当該医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)の合計額がその居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(当該金額が十万円を超える場合には、十万円)を超えるときは、その超える部分の金額(当該金額が二百万円を超える場合には、二百万円)を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
2  前項に規定する医療費とは、医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。
3  第一項の規定による控除は、医療費控除という。
青色で示した部分で分かるように、基本的には医療費の補填目的の受取給付は、紐付き先の医療費と相殺した上で、医療費控除かの対象額を計算することになります。
なお、受取給付には、高額療養費をはじめとする社会保険からの給付のほか、民間の医療保険・傷害保険などからの給付金も含まれます。入院日額○○円とか、手術給付金××円、高度先進医療特約□□円とかいうやつが典型ですね。
紐付き先と相殺するのですから、年度も当然に一致させる必要があることになります。ある年に給付金を控除しない支払医療費だけを医療費控除にして、翌年以降に受け取った給付金を受取年度分の申告に盛り込むなんていう風に、紐付くべきもの同士を泣き別れにさせてはいけません。




見積計算が必要。修正申告にならないように、それなりに正確に見積もっときましょう


このことは、通達でも明らかになっています。

所得税法基本通達
73-10 医療費を補填する保険金等の額が医療費を支払った年分の確定申告書を提出する時までに確定していない場合には、当該保険金等の見込額に基づいて同項の規定を適用する。この場合において、後日、当該保険金等の確定額と当該見込額とが異なることとなったときは、遡及してその医療費控除額を訂正するものとする。(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)
保険金などの給付がある場合は、仮に未確定であっても見込みで医療費から差し引けと言っています。
仮にずれが生じた場合、給付金が見込みより多かった場合には医療費控除額がその分減少し、所得増→税額増となりますから、修正申告にて調整する事になります。
逆に給付金が見込みより少なかった場合には医療費控除額増加→所得減→税額減となりますから、更正の請求と呼ばれる手続きを行なうことになります。
修正申告は申告書を提出した段階で追加納税の義務が確定するのに対し、更正の請求は税務署長の決定を待ってはじめて還付金の権利が確定するという風に若干の違いはありますが、基本的には作成書類などほぼ同様の手続きです。
国税庁のサイトでも、更正の請求書・修正申告書作成コーナーが用意されていますから、パソコンで楽に作成できますね。
なお、修正申告になるのか更正の請求になるのかは全体の税額が増加するのか減少するのかで決まりますから、仮に「医療費控除減少・所得増加すべきなのだが他の部分でそれ以上に所得が減るので全体では税額が減る」、といった場合は更正の請求で大丈夫です。(ですが、そんなに何箇所も修正が必要になるようないい加減な確定申告を作成するのはやめましょう)

仮に確定申告時に給付金の申請手続き自体をしていなかったとしても、給付を受けられるケースに該当しているのであれば見込み額を最初の申告時に織り込んでおくべきでしょうね。

なお、「修正申告」により税額が増加する場合には、その増加税額に対し当初の確定申告時の法定納期限の翌日から修正申告・差額納付の日まで延滞税が掛かってしまいますから、最初の確定申告時にできるだけ正確に給付金を算定して税額に反映・納付しておくのがベストです。
また、仮に税務署からの調査が入ってからの修正申告になりますと、それに加えて過少申告加算税まで掛かってしまいます。頬被りを決め込もうなんてせこいことを考えずに、ちゃんと申告しましょう。法令順守大事。(税務署側でも給付金を払った側の申告などから突合せは可能でしょうから、ばれる可能性はあるものと覚悟しといたほうが無難ですよ)


受けられる給付を把握してないと話にならない


さて、上記から考えられることは、そもそも自分がどんな給付を受けられるのか把握してないと困りそうだということです。
社会保険制度や民間保険のどんな給付事由に該当していくら貰えるのかの判断がつかないと、給付金そのものを受け取るのが遅くなる(あるいは貰いそびれる)ことはもちろん、税務申告上も医療費控除が適正に計算できず、あとで修正申告をすることになって延滞税や加算税などといった要らん追加負担を強いられることになります。
そのような事態を避けるためには、やはり自分の関係する社会保険制度や保険契約の内容についてきちんと通暁しておくという基本的なマネーリテラシーが重要になってきます。
また、民間保険に関しては特約盛り沢山の、どういうときにどんな給付があるのか分かり辛いものよりは単純明快な契約のほうがベターだという風な考えにもなってきますね。
そしてこうしたリテラシーを身につけておけば、結局は適時に給付申請ができる結果給付貰い損ね(遅れ)といった事態も防げるでしょうし、給付金の早期確定を通じて医療費控除の金額も早期に確定することができますから確定申告段階で正確な申告をできる可能性が高まりそうです。

結局は、自分の不利益を避けるためには自分のお金周りのことくらい自分で分かるように勉強しておけ、という話になるのでした。


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医療費控除 | トラックバック:0 | コメント:0
[ 2016/03/09(水) 04:05 ]
[ 最終更新:2017/08/21(月) 00:16 ]

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