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Author:安房
2008年10月、リーマンショックのさなかからインデックスファンド中心の資産運用開始。 以来7年、現在の運用資産残高1000万余(預金等含まず)。 投資関係中心に語ります
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税制改正でDC最適受給方法はどうなる? 報酬給与や社会保障の全体像はどう変わる? |
税制改正の方針がなかなか興味深い方向に向かっているようです。
基礎控除引き上げ、給与所得控除縮小で一致 政府税調 (日本経済新聞)
政府の税制調査会は25日、所得税改革の議論を約1カ月ぶりに再開した。給与所得控除などの諸控除の抜本改革も議論。誰でも控除を受けられる基礎控除を大きく引き上げる一方、給与所得控除や年金受給者が受ける公的年金等控除を縮小する方向で意見がほぼ一致した。
政府税調が11月中旬にまとめる改革の全体像には、諸控除の抜本改革も盛り込まれる見通し。政府・与党は配偶者控除は廃止せず、対象となる配偶者(妻)の年収要件を103万円から引き上げる案を軸に検討している。政府税調は配偶者控除だけでなく所得税全体を複数年かけて抜本改革したい方針だ。
日本の所得税は会社員は自動的に給与所得控除が適用されて税額を減らせる一方、個人事業主は自分で経費を申告し、税額を減らす。ただ、保険の外交員など会社員に近い雇用形態ながら税法上は個人事業主として扱われる人の割合が年々増えている。フリーランサーなど企業に属さずに働く人も増加傾向にある。
政府税調には基礎控除を引き上げ、給与所得控除を引き下げればより働き方に影響しない「中立的な税制」になるとの考えがある。年金受給者に恩恵が厚すぎるとの指摘がある公的年金等控除を縮小し、基礎控除を引き上げれば世代間の公平性は高まる見込みだ。
25日の総会では「副業を認めるなど、より柔軟な働き方を認める方向で議論が進んでいる。給与所得控除は縮小していくべきだ」(翁百合・日本総合研究所副理事長)などの意見がでた。 給与所得控除や公的年金控除の縮小だということです。
この記事を一読するだけで、色々と考察テーマが出て来ます。 基礎控除の拡大幅との兼ね合いなどがありますから、具体的にどういう所得構成のときにどの程度有利不利が出てくるのかが分からないという状況で、定性的な議論しかできませんが、それでも興味深いことは確かです。
DCの受給戦略に早速影響が出そう 公的年金控除の縮小ということで、真っ先に思い浮かぶのがDCの出口戦略です。
ご案内の通り、DCは受給時の税制として、「一時金受給は退職所得控除」「年金受給は公的年金扱い」という取り扱いがされることになっており、これが「受給時にも税メリットがある」として政府や金融機関等の宣伝文句になっています。
そして、「一時金では他の退職所得との兼ね合いから控除限度を超えてしまう場合がある」「公的年金の受給開始までの穴埋めに使える」「アセットロケーション的に有利である(DC資産が残っている限り、運用益非課税のメリットを生かして運用が継続できる)」等の理由から、(一部あるいは全部)年金での受給を利用する策も提唱されているところです。 特に、「公的年金の受給開始までの間に、公的年金控除の枠内に収まるように受給しておく」などというのはポピュラーな策のようです。
公的年金控除の枠が変わってしまうと、こうした策の前提に影響が出てくる可能性がありそうです。 各個人のポジションや各制度の状況によっては、一時金受給が最適解になりやすくなるような可能性もないとは言えません。
いずれにせよ、DC制度のメリットとされる特徴の一端を動かすものであり、なかなか重大な話になっていくかもしれません。
「1億総活躍」にはある程度平仄が合うのかな? 記事中で指摘されている、「より働き方に影響しない、『中立的な税制』」というのは、ある意味では、政府の唱える「1億総活躍社会」と(少なくともお題目レベルでは)平仄が合うのかもしれません。 どういう働き方をしても税金上の有利不利がないのであれば、新たな収入源としてフリーランスでの就労に乗り出す人も出てくるかもしれませんし、フリーランスと会社員との間での行き来の壁が低くなる可能性もないとは言えません。 また、公的年金受給者が仮に税負担が重くなるようであれば、そうした人たちを(手取り収入減を補う目的で)労働市場に誘致する効果もあるかもしれません。
他の制度との兼ね合いも重要になりそう とはいえ、言うまでもなく、単に基礎控除と公的年金控除・給与所得控除をいじって終わりになる問題でもありません。
例えば、給与所得控除というのは基本的には「給与収入に対する必要経費の概算控除」としての性質を有するものといわれています。 となると、その概算経費を一方的に切り下げるというのは果たしてどうなのか。実際の経費そのものが特に増減している わけではないでしょうから、やや疑問が出てきます。 給与所得者にも特定支出控除という、給与所得控除の2分の1を超えた経費について控除を認める制度がありますが、給与所得控除が小さくなる結果としてこの制度が適用できる可能性と活用する必要性が増える可能性もあります。 また、給与所得控除を引き下げる見返りといっては何ですが、特定支出控除の対象費目範囲や適用のための手続き要件(現行の、勤務先の証明を取るというのもなかなか面倒そうな気はします)などを多少緩和することも望ましいのではないでしょうか。 (端的に、給与所得控除という制度そのものをやめて実額控除にしてしまえば、完全に給与所得者とその他の所得者の有利不利はなくなるわけですが…)
また、税制以外の面にも配慮すべき問題があることは言うまでもありません。 フリーランスと給与所得者では、年金制度や労働保険・健康保険などにおいて、加入の可否や保障内容などが大きく違ってきます。DCの掛金限度額だって大きく違ってきます。 こうした面の条件も、働き方を選択する際の制約条件になる場合があります。 「○○万円の壁」として給与所得者としての労働時間を働き手の側がセーブする、あるいは企業側が渋るという問題はポピュラーです。 また、企業側の負担を嫌って形式的に請負契約にしてしまうというのが社会問題化したことも記憶に新しいところです。 こうした、税以外に社会保険などにおいて企業にも働き手にも有利不利が存在し、働き方選びの壁になりうるということを踏まえた上で、そのような有利不利を解消する方向に持っていくのか、それともあえて存置するのか(必ずしも全部解消するのが合理的とも正当とも限りません)。 様々な利害関係者の負担および給付を、パッケージ全体として見直し再構築することがますます求められてきそうですし、今回の改正がその呼び水となるのかどうか、注目していく必要がありそうです。
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税金
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[ 2016/10/26(水) 00:22 ]
[ 最終更新:2016/10/26(水) 00:22 ]
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