fc2ブログ
アクセスランキング

海舟の中で資産設計を ver2.0
2008年10月、リーマンショックのさなかからインデックスファンド中心の資産運用開始。以来7年、現在の運用資産残高1000万余(預金等含まず)。投資関係中心に語ります
>> ホーム
>> RSS1.0
プロフィール

安房

Author:安房
2008年10月、リーマンショックのさなかからインデックスファンド中心の資産運用開始。
以来7年、現在の運用資産残高1000万余(預金等含まず)。
投資関係中心に語ります

にほんブログ村 株ブログ 投資信託へ
にほんブログ村
にほんブログ村 株ブログ インデックス投資へ
にほんブログ村
にほんブログ村 株ブログ つみたてNISAへ
にほんブログ村

最新記事

最新コメント

最新トラックバック

月別アーカイブ

カテゴリ

UBS (5)
ESG (2)

2年前納の支払経路が増えて、工夫の余地が増えた。そして我が家は更に受給する際の工夫を考えるフェイズに移行…
国民年金保険料が今年から2年前納もクレジットカードで納付できるようになるそうです。
以下のブログ記事にて知りました。
 国民年金保険料の2年前納がクレカ払い可能に! (30代派遣でもインデックス投資でアーリーリタイアを目指してみる)

私の家では、母が60歳時点で480箇月に満ちていなかったため任意加入を続けており、私の資金から落としています。
2年前納という手段があったことは知っていましたが、今までは口座振替しかなかったため、付加保険料込みで40万円近くの資金を一括(ついでにポイント還元なし)で引き落とさなければならず、流石に資金負担が重く選択できていませんでした。
一方で、1年前納であればクレジットカードが利用できる上、私の利用しているカードでは「一括払いとしてwebに上がってきた明細を、2回払いに変更できる(当然、2回払いなので利息は掛からず、単に2等分されるだけ)」という機能が付いていたので、資金負担の平準化を重視してこの選択肢を採用していました。
3回以上の分割とか、リボ払いに変更できるカードは多いと思います。
ただ、それだと利息が年率12%とか15%とかいう水準で掛かってくることになるでしょうから、年率4%で計算した保険料の割引など軽々と吹っ飛んでしまい、まったく無意味な行動に堕することになります。
2回払い、あるいはボーナス一括払いといった方法に変更できる機能が重要な意義を持つ所以です。


今後は、2年前納のクレカ払い+2回分割に後から変更、というスキームで、保険料の割引と資金負担の抑制とを同時に享受できそうです。年金機構の制度改正に感謝したいと思います。
資金負担・クレジットカードのポイント・保険料自体の割引の大小、といった複数の観点で、納付回数や支払経路の組み合わせで損得が大きく変わってきます。
「逆に納付する余裕がない場合には、漫然と未納にするのではなく免除にして最低限の加入者資格を維持する」という点も含め、制度をよく理解したうえで各自の最も使いやすく利益を極大化できる方策を工夫したいものです。


……と、ここまで書いてよくよく考えたら、我が家の場合母の残りの加入期間は残り13箇月くらいしかないのでした(^^;
まあ、そういう場合には多分2年前納の申請をしたら残期間である13箇月分の保険料に所定の割引を適用して請求されるだけでしょう。一応、「1年前納+残り1箇月分」よりは得になるはずですから、2年前納の申請も出すだけ出しておこうと思います。

さて、これでともかく残期間を払い終えたらあとは受給を待つばかりなのですが、受給は受給で色々考えなければなりません。



年金の受け取り方として、「すぐに生活資金が必要なのでなければ、繰り下げ受給をすることで年金を増額するのがよい」というのが王道セオリーです。
受給開始を1箇月遅らせるごとに年金額は0.7%増額し、最大で60箇月繰り下げ・42%増加まで可能です。
終身にわたって増額が適用されるので、「長生きした場合に備える」という老齢年金の機能に照らすとこの増額を狙うのが有利とも考えられます。

ただ、基本的には繰り下げが有利といっても、もともとの年金額が少ない場合だと、(仮に繰り下げ中の生活資金には全く支障ないとしても)どこまで繰り下げるのが最適なのか微妙な判断を迫られる場合があります。

私の居住する自治体ですと、年金以外に所得がない場合、
・75歳以上で年金額が153万円以上になると、後期高齢者医療保険料の所得割が掛かってきます。
・65歳以上で年金額が155万円以上になると、住民税が掛かってきます(所得控除や税額控除で所得割がゼロになる場合はありますが、均等割は掛かるでしょう)。住民税が課税されると、介護保険料の金額も高負担の枠に入れられてしまいます。
・年金額が158万円以上になると、年金受給者には所得税が掛かってきます(所得控除や税額控除で結果的にゼロになる場合もあります)。更に、扶養からも外れてしまうため、扶養者だった人にとっても税負担加重になります。
 *住民税、介護保険料、後期高齢者保険料については自治体によって異なります。また、年金以外に所得があるなどの場合にも当然話が変わってきます。


私の家の場合、まさにこれらを考慮しなければならないラインにあります。
母が65歳で直ちに受給した場合、現段階の見積もりではおよそ年額120万円程度になるようですから、5年間フルに繰り下げしてしまうと年金額が170万円を超えてしまいます。
そのため、「年金の増額」「母自身の税負担および社会保険料負担による手取り減少」「私の扶養控除減少による税負担増加・手取り減少」といった効果を衡量しつつ、最適点を探っていく必要があります。
「扶養控除が取れなくなる」というのは結構痛いです。
「老人扶養親族」なら国税48万円&地方税38万円、「同居老親等扶養親族」であれば国税58万円&地方税45万円もの所得控除が消えて無くなる上に、働き手の方はその頃までに収入の増加により限界税率が上がっていく可能性もあるわけですから、まさに踏んだり蹴ったりになりかねません。


一応、現段階の試算では、「それでも5年間繰り下げるのが辛うじて有利」という結論になっています。
しかし、この先介護保険料や後期高齢者保険料の負担も上がっていく可能性もありますし、年金支給額の方も物価スライドにより予想外に大きく変動する(結果として、税や保険料の負担も大きく増減する)こともあり得ます。そうなると、計算の前提が変わってしまい、導き出される最適点も変化する可能性があります。
どうやら、今後ともかなり油断なく諸制度の観察とシミュレーションを継続していく必要があるようです。


面倒なことではありますが、これを億劫がっていては全体として最大限の手取り額を確保することができません。
自分自身の家の収支のためなのですから、この程度の研究作業は当然なすべきことと考えるべきものではあるでしょう。
にほんブログ村 株ブログ 投資信託へにほんブログ村 株ブログ インデックス投資へにほんブログ村 株ブログ つみたてNISAへ


公的年金 | トラックバック:0 | コメント:0
[ 2017/01/11(水) 03:40 ]
[ 最終更新:2017/01/11(水) 03:40 ]

<<外国税額控除制度についておさらい (1)制度総論 | ホーム | 「投げる税理士」に学びたい>>

コメント
コメントの投稿

管理者にだけ表示を許可する

トラックバック
トラックバック URL
http://anbowasset.blog.fc2.com/tb.php/286-9a4a1453
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)

copyright © 2023 海舟の中で資産設計を ver2.0 all rights reserved.
Powered by FC2ブログ. / NetMania