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海舟の中で資産設計を ver2.0
2008年10月、リーマンショックのさなかからインデックスファンド中心の資産運用開始。以来7年、現在の運用資産残高1000万余(預金等含まず)。投資関係中心に語ります
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Author:安房
2008年10月、リーマンショックのさなかからインデックスファンド中心の資産運用開始。
以来7年、現在の運用資産残高1000万余(預金等含まず)。
投資関係中心に語ります

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外国税額控除制度についておさらい (1)制度総論
既に年も改まってから日数も経ち、確定申告の準備を進める頃合になってきています。
有価証券投資をしていると金融機関からの年間取引報告書などの帳票の到着を待つ必要があったり、事業主の方であれば決算の作成にそれなりに時間を要したりする場合もあるでしょうが、準備くらいは取り掛かっている人も多いと思います。


さて、近年は特に海外への投資環境が改善してきています。
ネット証券の海外株式の特定口座対応や手数料引き下げ、あるいはONE TAP BUYTHEOといった海外株式・海外ETFを利用する新たな形態の資産運用サービスが登場してきており、今後はますますもって海外投資が身近になるであろうこと疑いありません。
更に、海外に現物不動産を保有するとか、海外籍の匿名組合を利用するとかいうような形態の投資も宣伝が多く、実際に購入を考える人もいるかもしれません。

それだけに、こうした国境をまたぐ資産運用について、税務処理の適正を図る必要があります。
そう、今までロジックの難解さや手続きの煩雑さから忌み嫌われていた、外国税額控除制度です。
従来の良くも悪くも「投資について滅茶苦茶詳しい人のためのツール」であった海外株式・海外ETFであれば、「税制が自己責任で研究・理解できないようであれば、無理して利用しないでもよい」というスタンスでも通じたかもしれません。
しかし、いまやラップサービスや積立サービスなど、初心者にもターゲットを向け敷居を低くしたサービスが定着してきているのですから、およそ投資をしようという者にとって「税制が分からないばかりに利用を断念する」という機会損失は大きくなってきます。
やはり、投資可能な商品の幅は広く取れるだけの知識は身に付けておきたいものです。

そこで、外国税額控除制度そのものについての理屈を解説したうえで、実際の控除計算の仕組みについても概観しようと思います。
今回は、そもそも外国税額控除制度とはなんぞやというお話です。



外国税額控除制度総論


二重課税の発生と回避


現在、所得課税の方法としては、多くの国で概ね以下のような範囲の課税がなされています。
納税者の居住地である国は、その人が全世界で得る所得に対して課税する。
もちろん、居住国政府はその人に対して様々な行政サービスを提供し生活の根幹を支えているのですから、税金も全所得に対してかけようとするのは無理からぬところでしょう。

・納税者が居住はしていないが所得を発生させている国(所得源泉国)は、その国内で発生させた所得に対して課税する。
所得源泉国も、その国での所得を生み出す事業活動や資産管理のためにインフラ提供などのサービスを提供しています。ですから、その見返りにその国内における所得に対する税くらいは取りたいところでしょう。

言うまでもなく、これでは居住地以外の源泉国で所得を得るたびに、居住地国と源泉国とで二重に税金が課せられることになります。
もとより、両国ともにその所得に課税する理由はあるのですが、だからといってそのまま放置していてはあまりにも都合が悪い。それでは誰も外国に進出して事業活動をしたり、外国に投資して資産運用をしたりはしなくなり、国内に引きこもってしまうことになりかねません。世界経済が冷え込んでしまいます。

そこで、居住地国の方が譲歩して、外国で得た所得に関しては、その国で払った税金を(全世界所得を基に計算した居住地国での所得税から)税額控除してよろしいということにする。これが外国税額控除です。

単純に税額を引き算するのですから、これを貫徹すれば、どこで資産運用や事業活動をしようがトータルでの税負担は変わらなくなり、行動の自由が確保されます(資本輸出中立性といいます)。

控除限度額の設定されている意味


ただし、現状では無制限に外国税額控除が認められるようにはなっていません。
日本も、また外国税額控除を採用する多くの国も、以下のような形で控除限度額を設定しています。
外国税額控除限度額 = 居住地国での税額(外国税額控除前) × 外国での所得 ÷ 全世界での所得

例えば、納税者の全世界所得が1000であり、これに対する居住地国での税額が200だとします。この人が外国で計上した所得が100だとすると20が、300だとすると60が外国税額控除の限度額となります。
条件をいろいろいじってみると分かると思いますが、居住地国で課せられる税率が外国で課せられる税率を上回っていれば、控除限度額が外国で納付する税額を上回り、外国税額を完全に取り戻せることになります。逆に、居住地国で課せられる税率が低いと、控除限度額が外国で納付する税額を下回り、取り戻せない額が発生してしまうことになります。
所得の額や国内外の比率には関係なく、常に税率の大小が問題となります。
なお、少なくとも日本の個人所得税では、「全世界所得」は所得控除適用前の金額を当てはめるため、「居住地国での税率」が意外と低く出てしまうことになり、結果的に外国税額控除の限度額が低くなって取り戻し漏れが出やすくなることになります。


このような制約が出てしまうと、結果的に納税者の税負担が重くなってしまうことになり、意思決定の自由(資本輸出の中立性)を阻害することにもなりますが、「税率の高い国に向けて進出され稼がれては堪らない」という事情によるものと考えられます。
もし高い税率の源泉国での所得税をそのまま居住国の税額から控除してしまうと、居住国政府が我が身を削って源泉国に税率差分だけ資金援助するのと同じ構図になります。さすがにやってられないでしょう。

また、無制限の外国税額控除は、進出される側である高税率の源泉国にとってもあまり嬉しくはありません。低税率の居住地国から来た人たちは、最終的にはその低い税負担だけで活動できるわけで(税率差分は居住地国政府が還付してくれるから)、源泉地国に事業家や投資マネーが流れ込み、産業や金融マーケットなどが荒らされかねません。自国民の市場参加者を保護するという観点からは、大変迷惑なことになります。

このような次第で、外国税額控除を貫徹(無制限に控除を認める)しようとすると、居住地国にとっては財政負担になり源泉地国にとっては市場が外国人に荒らされるリスクが伴う。ということで、「源泉国の税率に相当する分だけは控除を認める」という妥協的な制度が主流となっています。
とはいっても、それはそれで、居住地国にしてみれば自国ばかりが税率を下げても事業主や投資家が国外進出するインセンティブが低くなり(税率差額分の負担が強いられるため)、国内に引きこもってしまう(企業活動や投資活動を活性化させるために減税するのに、引きこもられては本末転倒)。一方で高税率の国も、流石に外国から全く人が来なくなってもそれはそれで困ります。
もとより、納税者としても好き好んで自国に引きこもりたいわけではなく、税負担さえ重くならなければ外国に投資や事業展開をしていきたいでしょう。となると、このような税制の存在は、納税者が各国政府に対して税率の統一を働きかけるためのエンジンにもなるのかもしれません。
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外国税額控除 | トラックバック:0 | コメント:0
[ 2017/01/13(金) 02:45 ]
[ 最終更新:2017/08/21(月) 00:13 ]

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