とあるネット証券にて、年間取引報告書において外国株式の配当金額の記載が誤っていたということで、ウェブサイトに通知が掲載されるとともに報告書の差し替えがありました。
先日交付致しました2016年分の年間取引報告書、支払通知書について、「配当等の額」について外国所得税額を含んだ金額とすべきところ、含んでいないことが判明致しました。 現在、再計算を行っておりますが、再計算完了後、再発送の時期など確定しましたらあらためて、ご案内申しあげます。
なお、確定申告をご予定のお客様におかれましては、あらためて発行する年間取引報告書にてお手続きいただきますようお願い申しあげます。
確定申告の時期に多大なるご迷惑をおかけしておりますことを深くお詫び申しあげます。
私もこの証券会社で僅かに配当の受取がありましたが、確かに、外国税額を除いた額で配当額が表示されていました。 「はて、こんな表示でよかったっけかな?」と思いつつ、実際に申告書を作成する段階では、外国税額を足し戻した金額(もともと発行体が払い出してくれた金額)に直して配当所得や外国税額控除関連を計算したものでした。 結果的には、報告書はそんな表示ではいけなかったようです。
配当所得を確定申告する場合、日本政府は本来日本居住者の全世界所得を課税対象とすることができるわけですから、配当所得の金額も当然に外国税課税前の「素の配当額」が課税標準になります(その上で、外国税額控除制度によって調整するに過ぎない)。そうでなければ、外国の課税政策によって「全世界所得」の額が変わってしまうという不合理な話になります。
なお、証券会社で源泉徴収する段階では、外国税額を引いた後の金額に対して課税されており、確定申告を前提とする損益通算や外国税額控除を放棄して確定申告不要制度を利用するならそのままの状態でいけることになります。
このような理屈を知っていれば、自分で計算を是正することもできますが、証券会社の書類がある以上はそれを疑うことなくそのまま書き写すのも無理もない話です。 もとより、税制を知悉して正しい計算が作れるようになっておいた方が納税者としては望ましいところなのは当然ですが、一般に信頼度の高いはずの書類を作成する証券会社も、いくらなんでも確定申告時期に単純な誤りで混乱を招くような事態はお粗末を極めるというものであり、税額に直接影響してしまうという重大性を鑑みても、絶対に再発防止してもらいたいものです。
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