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2008年10月、リーマンショックのさなかからインデックスファンド中心の資産運用開始。以来7年、現在の運用資産残高1000万余(預金等含まず)。投資関係中心に語ります
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Author:安房
2008年10月、リーマンショックのさなかからインデックスファンド中心の資産運用開始。
以来7年、現在の運用資産残高1000万余(預金等含まず)。
投資関係中心に語ります

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米国株式配当に対する米国課税をなくしてもらうためにできること…日本側の配当向上?
たぱそうさんが、NISAで米国株を買うなら知っておきたいことという記事の中で、米国内での配当課税の存在と、NISAではその課税を取り戻すことができない問題を指摘され、課税の見直しを期待されています。
4「配当税がかからない」 通常は配当には税金がかかります。20.315%(所得税+復興特別所得税15.315%と住民税5%)です。それが免税されます。これがNISAのメリットの1つです。
 ただし、米国株の場合は米国内で10%の源泉徴収課税がされています。これは一般口座や特定口座では確定申告、外国税額控除によって一定額還付されます。しかしNISA口座では戻ってこないというデメリットがあります。
 国税庁の見解としては、租税条約上の二重課税にならないため、ということです。米国源泉徴収を米国に見直す働きかけをしてほしいですね。


課税関係を整理してみますと、まず、日米租税条約10条では、その1項で
一方の締約国の居住者である法人が他方の締約国の居住者に支払う配当に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。
として配当金の受取人の居住国に課税権を認めながら、2項においては
1の配当に対しては、これを支払う法人が居住者とされる締約国においても、当該締約国の法令に従って租税を課することができる。その租税の額は、当該配当の受益者が他方の締約国の居住者である場合には、4及び5に定める場合を除くほか、次の額を超えないものとする。
(a)当該配当の受益者が、当該配当の支払を受ける者が特定される日に、当該配当を支払う法人の議決権のある株式の十パーセント以上を直接又は間接に所有する法人である場合には、当該配当の額の五パーセント
(b)その他のすべての場合には、当該配当の額の十パーセント
として支払人の居住国にも課税権を重ねて認めています。
課税権限の重複や空虚を避けるための権限配分の確定を目的とする租税条約において、一個の所得に両国の課税権を重複して認めるのは本来奇異とも言えなくもありませんが、その重複は外国税額控除制度にて調整が図られるという建て付けになっています。

ところが、これがNISA口座での配当金受領となると、外国税額控除制度が機能しません。所得税法及び所得税法施行令にて、
所得税法95条1項
【前略】その外国所得税の額(居住者の通常行われる取引と認められないものとして政令で定める取引に基因して生じた所得に対して課される外国所得税の額、居住者の所得税に関する法令の規定により所得税が課されないこととなる金額を課税標準として外国所得税に関する法令により課されるものとして政令で定める外国所得税の額その他政令で定める外国所得税の額を除く。以下この条において「控除対象外国所得税の額」という。)をその年分の所得税の額から控除する。

所得税法施行令222条の2・3項
法第九十五条第一項 に規定する居住者の所得税に関する法令の規定により所得税が課されないこととなる金額を課税標準として外国所得税に関する法令により課されるものとして政令で定める外国所得税の額は、次に掲げる外国所得税の額とする。
三  租税特別措置法第九条の八 (非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)に規定する非課税口座内上場株式等の配当等又は同法第九条の九第一項 (未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等に対して課される外国所得税の額
として、NISAやジュニアNISAでの配当金を明確に対象外にしてしまっています。
もとより、米国での課税は米国政府が条約で認められた権限に則って行なうものですから、NISAという日本政府の非課税政策ごときで制約されるいわれはありませんし、「二重課税の調整」という論理が機能しない(一重にしかなっていない)という状況下で外国税額控除を認めるのもおかしい(実質的に日本政府から米国政府への単なる贈与のようなものになってしまう)ということを考えれば、理論上は、米国課税をそのまま甘受させられるのもやむをえないところです。

とはいえ、非課税口座でありながら税負担が残ってしまうことに不条理感を覚えるのも心情的にやむをえないところです。
課税口座にしても、外国税額控除の手続きという煩瑣な手間を強いられる上に、控除限度額がある関係上全額が取り戻せるとも限りません。
やはり、「米国での課税さえなければこんな不条理な税負担はなくなるのに…」というのは無理からぬところでしょう。

米国での課税をなくすとなると、要は支払人居住国に課税権限を付与している日米租税条約10条2項を削除するということになります。

しかし、そのような条約改正は現状で認められる余地があるでしょうか。あるいは、認められるためにどのような条件が必要でしょうか。



日米租税条約のこの状況は、言うまでもなく、両締約国に平等に権限を付与している規定です。
要するに、これを抹消するとなると、お互いに今まで「支払人の居住国」として認められていた10%の税収を放棄することになります。(もとより、外国税額控除によって失っていた税額は取り戻すことができることにはなります)

では、この課税放棄のインパクトはどんなものなのでしょうか。
言い換えれば、お互いに相手国からどれだけの配当収入を得ているのでしょうか。

米国の商務省の統計によると、2015年の米国の対日投資収益(Investment Income)は6716+7441+7921+8461=30,539(百万ドル)。一方で、投資収益への支払は、14148+14774+14943+14920=58,785(百万ドル)に及びます。
対日所得収支1 対日所得収支2

この数字が全て配当というわけでもありませんが(公社債の利息も入っているはずです)、基本的には、「日本→米国の支払よりも、米国→日本への支払の方がかなり多目のはずだという推論で大きな問題はなさそうです。

となると、日本が失う米国向け配当からの税収より、米国が失う日本向け配当からの税収のほうが顕著に大きくなる可能性がありそうです。
このように、お互いの「失うもの」に大きな差がある現状では、条約を改正するといってもなかなかうんとは言ってもらえないのではないでしょうか。
やはり、相互の得るもの・失うものが近い規模になること、すなわち互いの配当収支が近い水準になることが実現しないと、条約改正は難しいのではないかと思います。

配当収支に大きな偏りが生じているのは、要するに、投資されている元本の規模に差があるか、配当の単価に差があるか、あるいはその両方ということでしょう。
となると、日本側が従来以上に増配したり、投資対象としての魅力を高めて米国からの投資の増加を呼び込んだり、という事が必要になりそうです。
日本はアメリカに比べて配当利回りが低いとか連続増配銘柄が少ないとかよく言われますが、そのことが租税条約の設計の一因を形成しているのかもしれません。

米国源泉税の問題を考えていながら、その解決として日本株の魅力向上というところに行き着いてしまいました。
変なところに行き着いたものですが、しかし自国市場が魅力が高まるのならそれに越したこともありません。
投資家として、少しは増配要求や業績改善要求などといった視野に立ち、単なる短期的トレードや株主優待などといった目線から意識を変えていくことが、国内株専業投資家にも海外株投資家にもプラスをもたらすのかもしれません。
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外国税額控除 | トラックバック:0 | コメント:0
[ 2017/02/27(月) 03:05 ]
[ 最終更新:2017/08/21(月) 00:13 ]

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