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2008年10月、リーマンショックのさなかからインデックスファンド中心の資産運用開始。以来7年、現在の運用資産残高1000万余(預金等含まず)。投資関係中心に語ります
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Author:安房
2008年10月、リーマンショックのさなかからインデックスファンド中心の資産運用開始。
以来7年、現在の運用資産残高1000万余(預金等含まず)。
投資関係中心に語ります

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みんなのクレジット処分。運用実態の明らかでない投資対象は駄目だし、明らかにできないような規制も駄目でしょう
ソーシャルレンディング業者である株式会社みんなのクレジットが、証券取引等監視委員会により行政処分の勧告をされました。
株式会社みんなのクレジットに対する検査結果に基づく勧告について

委員会の指摘によると、勧誘の際に示していた貸付先が虚偽であったり、担保の内容や存在そのものが虚偽であったり、分配金やキャッシュバックキャンペーンに他ファンドの出資金を回すポンジスキームをやっていたり、社長が私的流用していたり、グループ内で資金を循環させた挙句に増資資金に突っ込んでいたりと、およそ考えつく限りの不正行為を尽くしていたようです。
ここまで揃うといっそ天晴れです。





この会社の商品は、匿名組合のスキームが使われていました。
匿名組合は、投資家から集まった出資金が全て運営会社(「営業者」と呼ばれる)の所有物となり、営業者がある程度独自の裁量で運用できてしまう(もとより、本来は匿名組合契約の定めの範囲内でという限定が付きますが、その枠を乗り越えてしまう事も事実上は容易でしょう)というスキームで、規制も比較的緩やかです。

運用の適正さが担保されてるか、第三者や投資家が監視できるのか



関連記事:ワインファンド取り潰し。運用実態の見えないものに投資するのはやはり駄目です。

投資信託であれば、資金は信託銀行が管理することになり、委託会社は運用を指図するだけなので、取引の記録は指図の記録などを追えば逐一分かります。
また、資産の評価や損益の数値も会計基準に則って行われ、検証も容易です。
そして、監査法人が付いているので取引自体の適正性も財務諸表の正確性も確実に担保されています。
その上で、投資家に対しても期中取引の概況や財務諸表、期首・期末の保有全銘柄などを記載した運用報告書が発行されます。
完全にガラス張りと言ってよく、資産運用の実態がモニタリング可能です。

それに比べ、匿名組合では営業者の所有物になってしまうので好き放題にやろうと思えばできてしまいますし、監査もせいぜい営業者自体に対する監査の一環として行われるに過ぎません。
仮に営業者が会計監査人設置会社でなければ外部からの目が入ることがなく、全くのブラックボックスになります。
(良心的な営業者であれば、匿名組合に対して個別に監査人を入れている場合もあるかもしれません。しかしみんなのクレジットはそうではなかったようです)


信用リスクと引き換えに高利回りを狙うなら、バンクローンやハイイールド債に投資する投資信託がたくさんあります。
高コストや過剰分配などといった問題を抱えている投資信託も少なくありませんが、少なくとも投資信託としての厳格な規制やガラス張りの情報開示といったメリットは完備されています。
そういう投資信託と、ブラックボックスの匿名組合と、資金を委ねるならどちらのスキームが安心できるか。
きちんと自分の資金をコントロールできるのはどちらなのか。
投資する際には、よく考える必要があります。
そのことを改めて認識させられる事件でした。



情報の開示ができる/させる規制に


さて、ソーシャルレンディングについては、そもそも貸出先を公表することができないという問題もあるそうです。
金融庁の解釈としては、貸出先を投資家が知っていると投資家が貸金業者になってしまうということのようです(投資家が与信判断をすることになるからそれは貸金業だ、という意味でしょうか)

しかし、それでは業者が非常に良心的で情報開示を徹底しようとしても、投資信託のような個別銘柄を運用報告書に盛り込むこともできず、投資家もまた「正確な資産状況」という投資判断をするための材料が奪われることになります。

このような規制が、逆に、勧誘時や運用中における情報開示を不正確なもので済ませてもよいという動機付けになってしまってはいないでしょうか?
また、投資家が商法に基づく業務・財産状況検査権を行使した場合には、いずれにせよ貸出先を明らかにせざるを得ないでしょうから、貸金業法を強調して情報開示を制限してみても実益がどの程度あるのかどうか。

投資家が適正な投資判断のもと安心して資金が出せるように、ひいては資金需要者にスムーズに資金が流れるように、匿名組合に関しても投資信託などと同様、より広汎かつ正確な情報開示が可能かつ必要なように、規制の体系を金融商品取引法寄りに見直すことも必要ではないかと思います。
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ソーシャルレンディング | トラックバック:0 | コメント:0
[ 2017/03/26(日) 18:56 ]
[ 最終更新:2018/02/11(日) 17:40 ]

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