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Author:安房
2008年10月、リーマンショックのさなかからインデックスファンド中心の資産運用開始。 以来7年、現在の運用資産残高1000万余(預金等含まず)。 投資関係中心に語ります
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退職・転職時に確定給付年金のお忘れ物ないように |
6月中ごろから7月前半くらいまで賞与シーズンです。 私も7月頭に賞与を受け取ったところです。その過半は、さっそくETFや高配当株式の取得に回ってしまいましたが……。 一瞬とはいえ、預金口座に現金残高が大きく積み上がるのは毎夏冬のことながら壮観なものです。
ところで、もしかすると賞与を貰ったのを区切りに退職・転職という人もあるかもしれません。(別に賞与のタイミングでなくてもいるでしょうが…) 賞与を貰い退職一時金を貰うことは、誰しも忘れないでしょうが、もう一つ忘れてはならないことがある人もいます(全員ではありません)。 それが、DB制度(確定給付企業年金、厚生年金基金)の実施事業所における年金資産です。
DB制度は、法令により、規約により老齢給付金を受給する要件を満たす前に退職した者にも、脱退一時金を給付するよう定められています。基本的に、長くとも3年勤続していれば脱退一時金の要件は満たします。 それ以下の年数だと、各企業の規約にもよりますが、脱退一時金の支給対象にならない場合もあります。 規約の確認が必要です。
この脱退一時金につき、どのように処遇するかは、各退職者が自分で考える事が必要です。 具体的にどのような処遇方法があるのか、ざっと概観します。
脱退一時金を貰う道 一番単純な道です。 退職段階で当該年金制度により計算された一時金の額を、そのまま一時金として受給します。 この場合、所得区分は退職所得となると考えられ、退職一時金が別途ある場合は同一暦年に受給した場合には単純に合算して税額を計算。手続の都合などで年が変わった場合には、所得税法施行令70条の3の定めにより調整が行われます。
なお、他制度への移換は期限が基本的に退職後1年に限られており、その間に手続きしないと強制的に一時金受給となります。 しかし、その場合でも、請求をしなければ給付はされないはずですから、間違っても何もしないまま失念することはないようにしましょう。
他の制度に移換する道 いわゆる年金のポータビリティを生かす道です。 移換先の制度に則って、新たな運用方式により参考を得ます。
この場合、移換元でDBに加入していた年数は、移換先の加入年数に合算されます。 従って、再就職先を退職するなどした場合、退職所得控除の枠(「在職年数」によって決まる)がその分だけ広がる可能性が出てきます。
再就職先のDB制度に移換する 再就職先がDB制度を実施しており、かつ、「移換金の受入を行う」という定めがある場合に可能となります。 この場合、将来の老齢給付金が若干増えるといった形で影響が出てくることになります。
転職先のDBに移換する 転職先がDBを実施しており、かつ、他制度からの移換資金を受け入れる制度の場合、そこに移換することができます。 この場合、新たなDB制度の中で運用継続されることから、目先の資金を諦める代わり、さらなる増加を見込めます。
企業年金連合会に移換する 企業年金連合会とは、乱暴に言ってしまえば我が国のDB制度の総元締めのようなものでして、「DBから脱退したが一時金の持っていきどころがない」という人に向けた通算企業年金という制度を運営しています。 通算企業年金のすすめ この制度は、予定利率を定めた確定給付型年金です(運用状況が良ければ増額はありうるようです)。 従来は退職後に専業主婦や公務員になる人にとっては唯一の選択肢でした(現在は個人型DCに持っていく選択肢が常にあります)。
ただ、現在の予定利率は最も高い45歳未満の人でも1.5%ですから、よほどリスクが嫌いな人でなければDCの方が利回りは期待できそうです。
なお、後にDB実施企業に就職した場合は、移換を受け入れていればそちらに再移換することも、通算企業年金のまま置いておくことも可能です。 また、DCに再移換することも可能です。
DCに移換する DBからDCに移換することも可能です。 企業型DC実施企業に転職する場合は当該企業型に、未実施企業であったり当面再就職をしない場合には個人型DCに移換することになります。 なお、個人型との併用を認める企業型DC実施企業の場合には、企業型のラインナップ等を見て有利な方を選べばよいでしょう。 個人型に移換する場合には、掛金を拠出する加入者になることもでき、それが理想ですが、拠出せず運用のみを継続する運用指図者になることも可能です。
老後資金を増やす意味では、自己責任で積極的にリスクを取りに行けるDCへの移換は最も有利な選択肢でしょう。
なお、法改正により、DCからDBに再移換することも可能になっています。(DC→通算企業年金という道はどうなんだろう?)
できそうでできない選択肢
受給資格を既に満たしている人 加入中のDBで既に受給資格(加入期間)を満たしてしまっている場合、「今はまだ」脱退一時金は受給できず、移換もできません。 この場合、支給開始年齢まで待って、老齢給付を受けるほかありません。
ただし、確定拠出年金法改正に合わせて、この部分も未施行ですが改正されています。施行され次第、移換等が可能になるはずです。
公務員絡み 公務員は、年金一元化に伴い、従来の共済年金から「厚生年金+年金払い退職給付」という体系に変わっています。 この年金払い退職給付というのは、いわゆる3階部分に相当し、DBっぽく見えて何となく民間のDBやDCとの間で移換できそうな気がしてしまいますが、そういうことはできないようです。 民間から公務員に転職した場合は、DBは一時金受給するか、通算企業年金または個人型DCに移換するしかありません。 公務員から民間になる場合は、公務員の在職が1年あれば年金払い退職給付の老齢給付を受けられるので、それを待つことになります。
国民年金基金 公的年金の1号被保険者が加入できる国民年金基金は、2・3階部分に相当するもので、見方によっては「個人型DB」のようにも見えますが、これも企業のDBやDCとの間での移換の仕組みはありません。
農業者年金 所定の要件に該当する農業者が加入できる農業者年金も、2・3階に相当します。 しかし、これもポータビリティは備えていません。勤め人が農業者に、農業者が勤め人に転身したとしても、農業者年金とDB・DC相互の移換はできません。
おわりに 退職にあたり、企業型DCについては手続き忘れにより著しく不利益を被る事例は頻繁に指摘されます。 退職時、手続き忘れで「DC難民」に 資産は減る一方 しかし、DBであったとしても、意外に考えるべきことはあるものです(すぐに一時金で貰うのか、運用を継続して将来の支給を増やすのか、確定給付か確定拠出か…)。 自己を取り巻く現在と将来の見通しを基に、有利な選択肢を選ばなければなりません。 手続きをしないでいてもDCのように手数料で目減りしたりはしませんが、それにしても選択肢の検証・意思決定の機会をみすみす失うとしたらそれだけでも勿体ない話です。
自己の保有している権利を棚卸しして漏らさず把握し、その行使につき最も有利な方針を決定する。これは資産管理の最も基本的な部分です。 ゆめゆめ失念して棒に振らないよう、注意深い検証が必要です。
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DC(確定拠出年金)
| トラックバック:0 | コメント:0
[ 2017/07/05(水) 16:50 ]
[ 最終更新:2017/07/05(水) 16:50 ]
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