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2008年10月、リーマンショックのさなかからインデックスファンド中心の資産運用開始。以来7年、現在の運用資産残高1000万余(預金等含まず)。投資関係中心に語ります
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Author:安房
2008年10月、リーマンショックのさなかからインデックスファンド中心の資産運用開始。
以来7年、現在の運用資産残高1000万余(預金等含まず)。
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医療費控除も結構ややこしい。該当者は研究必須。
職場で講読している週刊税務通信で、所得税の医療費控除に関する裁判例(東京地裁平成27年5月12日)が紹介されていました。
不妊治療に関するもので、医師の指導に従って購入したサプリメントの代金は医療費控除の対象にはならない、という判断です。

一般に医療費控除は、医療機関による診療費用のほか、治療のための医薬品代も対象とされています。
「診療費用」の中には、治療目的での金歯の作成不妊治療・人工授精などのように、健康保険の適用外になる(場合がある)ものであっても含まれるケースがあります。
また、「医薬品代」の中には、医師の指導と無関係に購入した市販薬も治療目的である限り含まれます。

健康保険の適用と関係なく控除の対象となり、また医師の指導がない医薬品であっても対象となるのであれば、いやしくも医師の指導に則って購入したものである以上はサプリメントも控除対象になりそうな気がしても無理からぬところではあります。
今回の裁判所の判断は、医療費控除の対象となる「医薬品」とは薬事法所定の医薬品のことであるとの前提に立って、サプリメントは薬事法上の医薬品でないから控除対象外である、という論旨だそうです。
「医師たる者、治療のために患者に内服させるのであれば、厚生労働省の審査を経て効果・副作用等が適正な範囲内だと担保された薬を使いなさい(どこの馬の骨とも知れないサプリメントなどを医療行為と認めることはできません)」という政策的判断かもしれません。

税務通信によると、この事件は控訴されているということなので、上級審で判断が変わるかもしれませんが、医療費控除の適用に関しては注意しておくべきでしょう。
なお、この判断は「不妊治療」ではなく「(医師の指導に基づく)サプリメント」がテーマなので、不妊と関係ない疾病等での場面でサプリメントを使うときにも、やはり医療費控除の対象外になると思われます。

場合によっては、「サプリメントを使うくらいなら、同じような効果の医薬品はありませんか?」と依頼してみるとトータルでのコスト減になることもあるかもしれません(サプリメントと医薬品とでどっちがどの程度効果になるか分かりませんが)。



医療費控除は、個人所得税の中でも比較的適用することが多い身近なものだと思います。
しかし、控除の対象になるのかならないのか結構微妙な判断が迫られることも多いようです。
なにしろ、質疑応答事例の所得控除の箇所の79項目のうち、6項目目から60項目目まで実に55項目が医療費控除関係ですから、いかに迷うケースが多いかというのが分かろうというものです。

例えば、健康診断や人間ドックの費用は普通は控除対象になりませんが、その検査の結果疾病が見つかって治療に入った場合は控除対象になりますし、妊婦の定期検診は疾病発見の有無に関係なく控除対象です。
医療機関に行くまでの交通費についても、タクシー代は控除対象になる場合がある一方で、自家用車利用時のガソリン代は対象外とされています。
歯列矯正が不正咬合への対処か美容目的かで控除の可否が分かれるというのは比較的分かりやすいですが、マッサージや鍼が治療目的か健康維持目的かで控除の可否が分かれるというのはかなり際どい判断になりそうです。

医療費控除の対象になるかならないかで、特に長期間あるいは重大な症状で医療機関にかかる場合、実質負担することになるコストが大きく変わってきかねません。
そのためには、やはり法令や通達、事例等に関する知識が不可欠になってきますし、場合によっては医療機関への掛かり方に工夫をする必要もあるかもしれません。
身近な税務であるだけに、勉強をするかしないかで大きな損得が生じてきます。
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医療費控除 | トラックバック:0 | コメント:0
[ 2015/08/12(水) 23:11 ]
[ 最終更新:2017/08/21(月) 00:16 ]

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